2005/11/18(金) 午後 9:51
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初版購入者には質問券をもれなく一枚くださるとのことでしたので,早速,商法総則・商行為について質問をさせていただきます。
「新・会社法100問」第96問で「旧法23条で『自己ノ氏,氏名又ハ商号』『許諾シタル者』となっていた部分を新法14条で『自己の商号』『許諾した商人』とした趣旨は,その氏や氏名が商号ではない場合における同条の適用の排除」だと記載されていましたが,本当にそのような趣旨で改正がなされていたのですか? 法案発表前には総則・商行為については変えないという話だったと思うのですが……。 |




総則・商行為については変えないという話というのが,どのソースから来たのかはよく分かりませんが,基本的には変わっていないと思います。ただ,現代語化の過程において様々な検討が加えられるので,変更されるのはやむをえない部分もあるわけです。 条文の文言からすれば,旧商法23条から変更されたことは事実ですが,それをどう解釈するかは,今後の解釈論に委ねられています。 とりあえず,私たちは,96問に書かれているように解釈しているということです(なお,これは法務省の公式見解ではありません。)
2005/11/18(金) 午後 11:01 [ mas*mi_*a*ama ]
ご返答いただき,ありがとうございます! ソースは商法の教授です。 「改正しないと言っていたのに」と言って怒ってました。 同様の問題は「商人である」が入った507,508,準商行為523の削除にもあるところです。 自分なりに,考えてみます。
2005/11/18(金) 午後 11:59 [ 太郎 ]
そうですか,怒られてましたか(汗)。会社法ほどの抜本改正になると,どうしても色々あるんですよね。衆議院で修正されたのも一例ですが,それ以外にも,法制審終了後に色々なハードルを越えていかなければいけないところがつらいところです。一度法務省で改正に参加していただくと,分かっていただけるんですが。東北大学の松井智予助教授のような先例がこれからも増えるといいですね
2005/11/19(土) 午後 11:02 [ mas*mi_*a*ama ]