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司法書士の内藤卓です。反対株主の株式買取請求に関する条項が第116条、第469条等にありますが、株主総会の決議を要する場合(かつ、議決権を行使することができない株主が存しない場合)に、たとえ「反対した株主」がいなくても、各条の第3項によれば、すべての株主に対して通知を送らなければならないように読めます。反対株主の株式買取請求権を保障するための通知のはずですが、第2項による「反対株主」が存しない場合であっても、第3項による通知が必要というのは不合理だと思いますが。

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116条3項の通知は,株主が,株主総会で反対する前から(つまり,反対するかどうか分からない段階から)通知をすることを可能にし,116条1項各号の行為について迅速にその手続を終了させることができるように工夫されています。そういう目で見ると,現行法よりもこの規定の方がずっと合理的です。

2005/11/20(日) 午後 5:47 [ mas*mi_*a*ama ]

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内藤です。なるほどそういうことですか。であれば、株主総会の決議を要する場合(かつ、議決権を行使することができない株主が存しない場合)には、全株主が株主総会招集通知によって「当該行為をする旨」を知ることができますので、招集通知が「第3項の通知」を兼ねる、すなわち格別に通知を要しないと考えることができると思われますが、そういう理解でよろしいでしょうか?

2005/11/20(日) 午後 6:33 [ ttttt ]

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招集通知と株式買取請求権の通知を兼ねることはできます。総会の20日前にそれをやれば、総会後すぐに効力を発生させることができます。

2005/11/21(月) 午後 11:56 [ mas*mi_*a*ama ]

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