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はじめまして。私、普通のサラリーマンで、会社では株式関係の仕事をやっておる者でございます。ぜひ以下の質問をさせてくださいませ。
相互保有株式の議決権の制限に関する経過措置についてです。会社法施行日が仮に平成18年5月の場合、平成18年3月決算会社では、同年6月開催の定時株主総会の議決権行使に関して適用されるのは、基準日(3月31日)現在の現行法である商法241条3項でしょうか、それとも総会日現在の現行法である会社法308条1項でしょうか。

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相当「通」な普通のサラリーマンですね(笑)。相互保有の判断時期を、基準日であるという実務相談の見解にたてば、ご質問の事例では、旧法(現行商法)が適用されると考えられます。

2005/11/22(火) 午後 11:51 [ mas*mi_*a*ama ]

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早速お返事がいただけるとは感謝感激です。ありがとうございました。 今後も、時々ここを拝見して勉強させていただきたいと存じます。

2005/11/23(水) 午前 1:26 [ iti*oh*da ]

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