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[ YOH ]

2005/11/18(金) 午前 1:07

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ところで、ちょこっと読み始めたんですが、所有と経営の制度的分離の概念が少し変わった感じがしますね。 と、いっても私は会計士受験生で法律をしっかり学んでいるわけではないので的外れなことを言ってるかもしれません。

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/17(木) 午後 11:29

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349条3項の「定める」は,文脈上,選定と同じ意味です。 同項は,定款で定める場合も規定していますが,定款で何かを決めるときは,通常,「定める」と規定しているので,選定よりも上位概念である「定める」という用語を使ったものです。

[ たつきち ]

2005/11/17(木) 午後 10:53

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続きです。「選定」であれば「ある種類の役職についている人の中から選ぶとき」であり,被選定者が就任を承諾すれば、取締役とは別個の委任契約が成立し,また,「選任」であれば何の役職にもついていない人を選ぶときですので,就任承諾によって,取締役としての委任契約が成立すると想像はついたのですが,では「定める」というのは,これとの関係でどのように整理されているのか,という点をお教え下さい。

[ たつきち ]

2005/11/17(木) 午後 10:49

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横からすみません。私も同じ点(と思うのですが)でどのような整理がされているのか疑問に思っていましたので,質問させていただきます。会社法349条3項は有限会社法27条3項とほぼ同様に「代表取締役を定め」となっています(有限会社法27条3項では「代表すべき取締役」ですが)。会社法349条3項で代表取締役を定めた場合,定められた者は,会社との間では,取締役としての委任契約と,代表取締役としての委任契約の二つの委任契約があるのでしょうか。

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/17(木) 午後 9:07

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選任は,何の役職にもついていない人を選ぶとき(例,取締役の選任) 選定は,ある種類の役職についている人の中から選ぶとき(例 代表取締役の選定) 「定め」は,文字通り,何かを定めるときの総称です。

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/17(木) 午後 9:06

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一個の選任について,委任契約は,通常,一つしかないと思います。代表取締役に就任するのならば,代表取締役の委任契約となり,代表取締役との就任承諾書を提出することになります。 もしかしたら,質問の意図に答えてないかも?

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/17(木) 午後 8:59

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おっしゃるとおりです。書き込みに失敗する度, 「このウ○コYahoo!」 と叫んでおります。 どこかに引っ越ししたい気持ちもあるのですが,はじめて10日なので,我慢しながらやってます。 「はてな」って知らなかったので,ちょっと調べましょう。

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/17(木) 午後 8:55

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書かなければならない本が多すぎて,みんな困っているところです。 もっぱら実務オンリーの本も多いのですが,会社法を勉強する人にも役に立つ本を作りたいなという気持ちは持っています。

監査役設置会社

会社法もろもろ

[ 匿名法務部員 ]

2005/11/17(木) 午後 7:19

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業務執行権と代表権はなくならないのでは?と思ったんですが・・・業務執行についての意思決定は単独ではできなくなりますが。ただ、おっしゃるように小さな同族会社の場合は、経験上ワンマンの社長か会長が一人で決めて一人でやってるところが多いと思うので実益という点ではどちらでもいいような気もします(もはや法律論ではないですが)。横レス失礼。

[ - ]

2005/11/17(木) 午後 4:25

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ありがとうございます。 とりあえず、自分のブログで今入門編のまとめを書いているのですが、そこで先生のブログを紹介させていただきましたので、報告します。


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