会社法であそぼ。

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返信: 200件

[ ond*rin*si*po ]

2005/11/16(水) 午後 9:36

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お返事遅くなって済みません。昨日一昨日となぜか投稿不可となっておりました。現行商法、新会社法ともに色々本を見たのですが、記載が無くて困っておりました。どうもありがとうございました。

[ みうら ]

2005/11/16(水) 午後 7:10

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東京高裁判例によれば、破産者は民法施行法27の剥奪公権者に該当して、欠格になるというものです。27は、他の法人にも当然適用されるというものです。

監査役設置会社

会社法もろもろ

[ とーりすがり ]

2005/11/16(水) 午後 6:50

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職務内容や責任がここまで違うのに全く同じ名称を用い、区別がつかないのはやはりおかしいのではないかと思います。 現行法で登記されないから新法でもそれでいいんだという理屈には違和感を覚えます。むしろ現行法の制度を不備と捉えてその改善を目指して欲しかったと考えています。

監査役設置会社

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[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/16(水) 午後 6:44

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>内藤さん,匿名法務部員さん まさにお二方のコメントのように,登記事項とするかどうかはバランスの問題です。登記はタダではできませんし,虚偽登記は犯罪や民事責任の根拠になりますから,必要性とコスト・リスクのバランスが重要です。 で,結論としては,現行法と同じく監査権限の範囲は登記事項にしていないのです。

監査役設置会社

会社法もろもろ

[ 匿名法務部員 ]

2005/11/16(水) 午後 5:23

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新たに取引を開始する場合にはそんなことよりもその他の部分(業務内容、財務状態、代表者等)に着目します。そのため企業法務部員の目からは、あったらあったで有益かもしれないけどなくてもべつに困らない、程度のモノに思われます。横レス失礼しました。

監査役設置会社

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[ 匿名法務部員 ]

2005/11/16(水) 午後 5:14

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そもそも会計監査に限定できるのは非公開会社に限られるので株主になろうとする者というのは相当に限定されてきます。よってその限定される者のためにわざわざ公示制度をもうける実益はないと思えます。また、取引する場合もこの点がそんなに重要な事項とも思えません。「ここの監査役は権限が限定されてるなぁ」「じゃあ、ちょっと注意しよか」てなことにはまずならないと思います。

[ - ]

2005/11/16(水) 午後 1:16

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こんにちは,姫野です。回答ありがとうございました。予備校では嘘を教えることができないので,自分でそうなると思っても,なかなかはっきり言えません。多くの受験生が勘違いしているところでした。ありがとうございます。

監査役設置会社

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[ ttttt ]

2005/11/16(水) 午前 10:56

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続きです。登記は、ただ債権者のためにあるのではなく、株主も含めた多くのステークホールダーに対して、会社に関する重要事項を公示するためのものですから、「株主になろうとする者は定款を見ればいい。」と切り捨ててしまう論理には納得しかねます。実務の眼からは「登記しても無益な事項」とは決して思えないのですが。

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[ ttttt ]

2005/11/16(水) 午前 10:54

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司法書士の内藤卓です。監査役設置会社でない株式会社においては、無条件の取締役会議事録閲覧請求権等、株主の権限が強化されている点で現行法とは大きな違いがあります。また、権限が異なるからという理由で、会計監査限定を外す定款変更時に既存の監査役は任期満了退任となってしまいます。このように、会社法では、監査役設置会社であるか否かで明確に区別されており、公示に値する重要事項だと考えます。

[ o_k*y_*ee ]

2005/11/16(水) 午前 9:29

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あ。九州においでになるのは12月のことでしたね。失礼致しました(汗)。わざわざ訂正しなくても察して頂けるだろうとは思いましたが、念のために訂正申し上げます。


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