会社法であそぼ。

会社法を自由気ままに使いこなそう!

全返信表示

返信: 200件

[ 葉玉信者 ]

2005/11/16(水) 午前 3:06

顔アイコン

葉玉本は,内田民法並のメガヒットになる可能性すらあると思うのですが,今後も,売れ行きがよければ,誤植を訂正しながらドンドン質を高めて, 増刷されていくのでしょうか。 あまり増刷まで間がないならば,誤植の訂正を待って買うのもアリかなと思って いるのですが,売り切れでオークションでしか買えないということになるのも 困るなと思っています。

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/15(火) 午後 9:25

顔アイコン

同一種類の「他の」株式も対価として交付できるのは,文言から明らかです。 とすると,107条には,なんで株式がないかが不思議ですが,それが,まさに大人の事情によるものです。取得後に同一種類の株式を2株交付するというときは,108条でやってください。

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/15(火) 午後 9:22

顔アイコン

民事施行法93条と商法施工法135条は,ゴーストです。 ゴーストを削除するのは,私達商法グループの仕事ではなく,ゴーストバスターズの仕事です(古っ)。ということで,それらは,今回の会社法の整備もれではありません。

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/15(火) 午後 9:20

顔アイコン

ご指摘の判例はよく分かりませんが,取締役が破産すれば,委任契約が終了し,一旦退任します(この趣旨の判例はあります)。しかし,その後にその者を取締役として選任することができるので,取締役になれないわけではありません。 商工中金・住宅組合は,他省庁の所管の法律なので,私の口から何かを語ると迷惑になるかもしれませんから,ご回答は差し控えさせていただきます。

新会社法100問について

会社法もろもろ

[ undersail ]

2005/11/15(火) 午後 8:03

顔アイコン

生意気なブログにご返答いただきましてありがとうございました。たしかに、463条1項の文言からすると、分配可能額を超える配当は有効と読むしかありませんでした(私の勉強不足)。また、取締役会設置会社でない会社の表現については、たぶんお悩みになったのだろうと想像しておりましたが、やはりそうでしたか。細かい指摘をしてしまってすみません。ではまた。

はじめに

はじめての方へ

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/15(火) 午前 6:49

顔アイコン

げっ,「他法」。 憲法,民法,刑法は,平成2年くらいまでの解答例があったような気がしますが,民法も刑法も,カタカナを修正しなければいけませんし,何より最新の過去問まで書く気力が・・・。 新会社法100問の他に書かなければならない会社法の原稿が山のようにありますので,当分の間は,ご勘弁を。

新会社法100問について

会社法もろもろ

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/15(火) 午前 6:36

顔アイコン

非取締役会設置会社については悩んだのですが,取締役会非設置会社では,「設置にあらず」となってしまうので,むしろ「不設置」のような気がします。しかし,「取締役会設置会社」という定義はありますが,「不設置会社」はなく,また,長い漢字の羅列の間に「不」が入るか入らないかで区別するのは,誤読が生じやすいと思いました。かといって,「取締役会設置会社でない会社」を「非取締役会設置会社会社」と会社を二回続けるのはおかしいし,やむをえず,非取締役会設置会社,すなわち,「取締役会設置会にあらず」を採用したのです。

新会社法100問について

会社法もろもろ

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/15(火) 午前 6:19

顔アイコン

こちらこそ,はじめまして。また,トラックバックありがとうございます。このブログ初のトラックバックですね。 ところで,461条1項で読むのが分かりにくいということであれば,463条1項の「その効力を生じた日」の方がわかりやすいでしょうか。「効力を生じた」んだから,分配可能額を超える配当は有効としか読めないですよね。 わかりやすさの点からすれば,そちらの方がいいような気がしますので,第二刷がでるときには,訂正しましょう。 ご指摘ありがとうございました。

新会社法100問について

会社法もろもろ

[ undersail ]

2005/11/15(火) 午前 2:39

顔アイコン

はじめまして。undersailと申します。LSの学生ですが、新会社法のテキストを制作する仕事もしています。「新会社法100問」、読ませていただきました。学生としてとてもありがたい本です。ブログにも書いたので、トラックバックさせていただきました。 ところで、461条1項柱書の「その効力を生ずる日」の文言から、違法な剰余金分配は有効、と読むのは大変難しかったです。先生の本と商事法務を読むまで気づきませんでした・・・。

共有株式と議決権の行使

会社法もろもろ

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/15(火) 午前 0:29

顔アイコン

>mousikosさん 「オウンリスク」を条文に書き込むのは,神様しかできません(笑)。 商法グループには,裁判官出身者は,相澤参事官しかいませんでしたから,裁判官出身の検事が集まって判例変更に情熱を燃やしていたのでもありません。 会社法の法案を作る上で,その規定の趣旨を合理的に説明するために必要な法的整備が必要だったため,改正されたものです。


よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事