会社法であそぼ。

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返信: 200件

はじめに

はじめての方へ

[ 現在受験生 ]

2005/11/14(月) 午後 11:53

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はじめまして。「新・会社法100問」を購入を予定しております。お忙しいと思いますが、ぜひ他法についてもお願いします。

共有株式と議決権の行使

会社法もろもろ

[ mousikos ]

2005/11/14(月) 午後 11:03

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ここは部会or準備会で議論されたのでしょうか。それとも、裁判官出身の検事が集まって判例変更に情熱を燃やしていたのでしょうか。オウンリスクというのなら分からなくもありませんが、それならそう条文に書き込めばよかったのに。

共有株式と議決権の行使

会社法もろもろ

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/14(月) 午後 10:13

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法定相続分に応じた議決権行使は、議決権の数を定めた規定や、端数の処理の問題もあり、なかなか難しいところでしょうね。少なくとも106条但書を根拠に認めるのは、無理だと思います。

大会社

会社法もろもろ

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/14(月) 午後 10:09

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松本さんの解説の書き方が、若干、過激なような感じもないではありません(笑)。ただ、整備法53条は「三百八十九条一項の規定による定めがある」ものとみなすものであり、389条1項は、非公開会社のみが当該定めをすることができることとしているのですから、整備法53条の解釈としては、同条は、非公開会社にのみ適用されるものと解すべきでしょう。

共有株式と議決権の行使

会社法もろもろ

[ ttttt ]

2005/11/14(月) 午後 10:00

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司法書士の内藤卓です。106条但書については非常に関心があったところです。ありがとうございます。この但書により、会社は、共同相続人に対して、法定相続分に応じた議決権行使を認めることは可能でしょうか?それとも、共有者は、持分の価格に従い過半数で議決権に関する決定を行うことが絶対に必要と考えるべきでしょうか?争族によるデッドロック状態の場合、協議もままならないことが多く、法定相続分に応じた議決権行使を認めるべきだと思うのですが。

共有株式と議決権の行使

会社法もろもろ

[ - ]

2005/11/14(月) 午後 9:59

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こんばんは。姫野です。何度もコメント申し訳ありませんでした。回答は,特定人のためのものでないことは認識しておりますが,それでも,ブログで紹介していた質問に回答する内容の記事にしていただき,本当にありがとうございました。失礼します。

大会社

会社法もろもろ

[ ttttt ]

2005/11/14(月) 午後 9:33

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司法書士の内藤卓です。税経通信臨時増刊の松本解説で、小会社であり、かつ、公開会社である会社について、「整備法第53条によって監査役の監査の範囲を会計監査に限定する旨の定款の定めがあるとみなされるとしても、かかる定めは会社法第389条第1項に反し無効なものであるから、その監査役の権限は会計監査に限定されないことに注意を要する」とありますが、定款の定めがあるとみなされるが無効である、は苦しい論理ではないでしょうか。結論としては、妥当だと思いますが。

[ sho*ak*sy*777 ]

2005/11/14(月) 午後 7:24

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回答ありがとうございます!!見せ金を無効とする学説は,資本充実を期する法の趣旨に反するから無効と主張されていました。原則が変容すればどう処理するのか,そもそも無効と考える必要がないのか,原則が変わると難しい問題がでてきますね。

大会社

会社法もろもろ

[ - ]

2005/11/14(月) 午後 1:51

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こんにちは,姫野です。お許しが出たので,司法書士試験受験生の方に紹介させていただきます。葉玉様への質問が集まるブログになればと思います。受験生の方は,学者様・実務家様等,専門家が思い付かないような疑問を抱えていることも多いものですから。

新会社法100問について

会社法もろもろ

[ mar*mar*17*8 ]

2005/11/14(月) 午前 11:57

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あ、内容をよく理解しなかったみたいです。もう製本済みで、出荷待ちの状態なんですね。 新会社法100問は、ベストセラーとなるのが確実なので、すぐまた書物を出版されると思います。 その時の参考として考えていただければ、光栄です。


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