会社法であそぼ。

会社法を自由気ままに使いこなそう!

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初版の誤植情報

はじめての方へ

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/20(日) 午後 5:54

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どうも申し訳ありません。 現在,判明分は,初版第二刷では修正されています。 それからブログの移行については,検討中なのですが,他のブログを開設する時間がどうもとれなくて。今週は休日があるので,がんばってみます。

はじめに

はじめての方へ

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/20(日) 午後 5:49

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会社法の解釈ブログが増えるのは楽しいので,ぜひやりましょう!

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/20(日) 午後 5:47

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116条3項の通知は,株主が,株主総会で反対する前から(つまり,反対するかどうか分からない段階から)通知をすることを可能にし,116条1項各号の行為について迅速にその手続を終了させることができるように工夫されています。そういう目で見ると,現行法よりもこの規定の方がずっと合理的です。

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/20(日) 午後 5:39

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ご指摘ありがとうございます。 第三刷で反映したいと思います。

[ mas*mi_*a*ama ]

2005/11/20(日) 午後 5:39

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現在,様々な講演に引っ張り出されていて,会社法100問の講演というのは,時間的に厳しいところです。 余裕ができれば,やれないことはないと思いますが・・。

監査役設置会社

会社法もろもろ

[ ttttt ]

2005/11/20(日) 午後 5:23

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内藤です。立案担当者の方々も「あるべき法」を追及して、制定作業に尽力されたことと思います。しかし、私の「斯くあるべき」とは異なる箇所がある、なぜAではなくてBなのか。そこには立案担当者の方々の価値判断が働いているわけで、「なぜ」を明らかにしていただくことは、会社法の考え方を理解する上で極めて重要だと考えます。葉玉さんの言葉を神の教え、金科玉条の如く拝読することだけが会社法の勉強ではないと思います。葉玉さんが頻繁に使われる「バランス」(価値判断の基準)を理解したいと私は考えています。

初版の誤植情報

はじめての方へ

[ mayula ]

2005/11/20(日) 午後 3:20

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はじめまして 正直に申し上げますが誤植の数が少なくないですね。 誤植の訂正は初版第三刷からでしょうか。それとも まだ先になりますでしょうか。 あと、どなたかもいわれてましたがYahooブログは発展途上で 閲覧も書き込みもしにくいので可及的に閲覧のしやすいブログに移行ないしはミラーを作成してほしいです。

はじめに

はじめての方へ

[ ik ]

2005/11/20(日) 午後 2:41

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出版のアフターサービスをブログで行うというのは、(ありえないくらい)親切な企画です(普通は原稿って手を離れたら、見たくなくなります)。ご負担はお察ししますがすばらしい企画だと思いますので、がんばってください。私も法務省の一問一答とたまたま同じタイミングで商事法務さんから一冊出した執筆者の一人でございますが、法務省令後に予定(命令)される某書の改訂作業後、こういうこともやれればいいなあとちょっと刺激を受けました。

業務の執行と職務の執行

会社法もろもろ

[ pit*x_*x ]

2005/11/20(日) 午前 8:55

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お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。「取締役の職務」の中に「会社の業務」執行があり、社外取締役は「会社の業務」執行はできないけれども、それ以外は「取締役の職務」として執行できるのですね。大変分かりやすいです。ありがとうございました。

業務の執行と職務の執行

会社法もろもろ

[ ik ]

2005/11/20(日) 午前 6:51

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監査委員が会社の訴訟代表をしたら社外取締役でなくなるんじゃないか、という疑念は、私も持っていました。実際社外取締役しか監査委員会にいない会社さんもあり、社内常勤をおかないといけないのか、という議論もしたことがあります。職務と業務は社外取締役の切り分けについて意味があり責任限定契約の適用の際に非常に重要な問題になるにもかかわらず、現行法でも会社法でも明確でないなあ、と思っていました。葉玉さんのこのご指摘は、さらっと書かれていますが大変ロジカルで相当価値があります。ありがとうございます。


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