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コメントが付けられなかったのでこちらに記載させてください。
「業務を執行した」にあたるか否かを具体的に記載した本や論文などございますでしょうか。具体例などが記載されていると最高です。
よろしければ、ご教授頂けると助かります。

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はじめまして。私、普通のサラリーマンで、会社では株式関係の仕事をやっておる者でございます。ぜひ以下の質問をさせてくださいませ。
相互保有株式の議決権の制限に関する経過措置についてです。会社法施行日が仮に平成18年5月の場合、平成18年3月決算会社では、同年6月開催の定時株主総会の議決権行使に関して適用されるのは、基準日(3月31日)現在の現行法である商法241条3項でしょうか、それとも総会日現在の現行法である会社法308条1項でしょうか。

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YOH

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で、次に私のような受験生が「えっ!?」と思った点として、
「預合いによる払込みも払込みとしては有効」「見せ金は払込みに該当しない」
という記述があります。
これまで少数説として見せ金有効説というのは見たことがありますが、預合いが
有効であるという説は見たことがありません。

私はすでに質問券をつかってしまいましたが(笑)、他の受験生も疑問に
思うところだと思いますのでぜひ伺いたいです。
本当はコメント欄にまとめて投稿したいのですが、どうしてもエラーが出てしまうので。

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YOH

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どうにもコメント欄に書き込めない(エラーが出る)のでまたこちらに。

設立費用のところは私も最初読んだときに「えッ、判例とるの!?」と思って
しまいました。たしか「会社の第三者に対する債務負担の範囲が、定款の記載等
の会社の内部的事情に左右され、第三者が不安定な地位におかれる。」という批判
などがあって学説的にはほぼ否定されたと習っていたので。

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司法書士の内藤卓です。反対株主の株式買取請求に関する条項が第116条、第469条等にありますが、株主総会の決議を要する場合(かつ、議決権を行使することができない株主が存しない場合)に、たとえ「反対した株主」がいなくても、各条の第3項によれば、すべての株主に対して通知を送らなければならないように読めます。反対株主の株式買取請求権を保障するための通知のはずですが、第2項による「反対株主」が存しない場合であっても、第3項による通知が必要というのは不合理だと思いますが。

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