会社法であそぼ。

会社法を自由気ままに使いこなそう!

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]

公開会社その2

 昨日,お話しした公開会社については,「なぜ「公開会社」という名前をつけたのか」という質問もよく受けます

 『普通,公開会社というのは,上場会社のことで,株式譲渡制限をしていない会社じゃないでしょう?』という感じの質問です。

 実は,その質問自体に,若干の不正確さがあります。

 「上場会社」とは,通常,証券取引所に株式を上場している会社のことをいうのですが,「店頭公開(証券会社の店頭で売買をすること)」をしている会社も,JASDACによって,上場会社とほぼ同じように株式を取引できるようになっていたため,一般の人は,店頭公開された株式と上場株式を特に区別することなく,「上場」と言ったり,それをひっくるめて「公開会社」と言ったりしているのが実情です(JASDACが証券取引所となったため,現在では,日本では店頭公開株式は,事実上,なくなってしまいましたが,アメリカのNASDACは,店頭公開制度です)。

 また,東京証券取引所には,グリーンシート銘柄というものがあり,これは,上場株式でも,店頭公開株式でもなく,上場前の株式や上場廃止後の株式を取引するための制度として設けられているものです。
 このグリーンシート銘柄の会社も,一般人の目から見れば,「公開会社」に入るでしょう。

 このように「公開会社」という言葉は,もともと上場会社よりも相当広い言葉で,広く一般人に株式を買う機会が与えられている会社ならば,日本語としては,公開会社と呼ぶ余地はあったわけです。
 
 では,株式を売買する機会を広く一般の人に与える方法は,日本の証券取引所や証券会社を通じたものだけでしょうか。

 日本法の証券取引所に該当しない外国の株式市場で売りに出したものは?
 自分のホームページで,自分の持っている株式を売りに出したら?
 インターネットオークションで自分の持っている株式を出品したら?
 
 インターネットの普及も原因の一つとなり,証券取引法の規制に違反しない形態で,広く一般の人に株式を売買する機会を与える方法が以前よりも増加しているのが現状ではないでしょうか。
 
 そこで,私達は,将来の株式売買形態の多様化を見据えて,「公開会社」を株式譲渡制限をつけていない株式を発行する会社と捉えたのです。

全1ページ

[1]


よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

CMで話題のふるさと納税サイトさとふる
毎日お礼品ランキング更新中!
2019年のふるさと納税は≪12/31まで≫

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事