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本日は、すこしマニアックな「株式の共有」についての質問をひとつ。
「106条ただし書は、最高裁の平成11年12月14日の判例と、どのような関係に立つのでしょうか?」
平成11年12月14日の最高裁判所の判決は、次のように述べています。
「株式を共有する数人の者が株主総会において議決権を行使するに当たっては、商法203条2項の定めるところにより、右株式につき「株主ノ権利ヲ行使スベキ者一人」(以下「権利行使者」という。)を指定して会社に通知し、この権利行使者において議決権を行使することを要するのであるから、権利行使者の指定及び会社に対する通知を欠くときには、共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き、会社の側から議決権の行使を認めることは許されないと解するのが相当である。」
他方、106条は、「株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。」と規定しています。
この2つを見比べれば明らかなとおり、106条ただし書は、最高裁判例の「共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き、会社の側から議決権の行使を認めることは許されない」という結論を否定するものであり、株式会社が同意をすれば、共有者の一部だけでも権利を行使することができるということを明らかにしたものです。
したがって、当該最高裁判例は、先例としての意味を失ったものと思います。
そもそも、106条本文の権利行使者の指定制度は、株式会社の事務処理上の便宜のための規定です。
したがって、株式会社側が、事務処理の負担が増えることを覚悟して、また、その共有者が議決権行使をする権限を有しないかもしれないというリスクを甘受して、共有者の一部に議決権を行使させることを否定する必要はありません(その意味で、失念株主を株主と認めて、権利行使をさせる場合と同じです)。
共有者間において権利行使者を定めるときは、持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができる(最高裁平成九年一月二八日)わけですが、議決権をどのように行使するかも、持分の価格の過半数で決すると解するのが妥当でしょう。
この場合、最高裁判例のように「共有者全員が議決権を共同して行使しなければならない」というルールを採用してしまうと、「共有者間で協議を行い、持分の価格に従い過半数で決したが、反対する共有者が議決権行使に協力してくれない場合」に、事実上、株主が議決権を行使することができない事態が生ずる可能性があります。
確かに、共有者間の協議も行っていない場合や過半数を取れない株主が、勝手に単独で議決権を行使する危険がありますが、株式会社は、106条本文で、そのような議決権行使を拒むことができるので、そのような事態が生ずることは稀です。
また、株式会社が、106条ただし書で、共有者の一部による不当な議決権行使を認めれば、決議取消事由が生じてしまいますから、株式会社としては、当然、共有者の一人が議決権を行使することができる権限を有するかどうかを調査するはずです。
仮に、最高裁判例の立場に立ったとしても、共有者の一人が、他の共有者から授権を受けて(あるいは、反対共有者の議決権を代位行使して)、共有者全員の名義で権利行使をすることができるわけですが、その場合と、共有者の一部が、議決権行使のための要件を具備した上で、自己の名義で権利行使をした場合と、一体、何が違うのでしょうか?
株式会社としては、いずれの場合でも、共有者が、持分の価格に従い過半数で議決権に関する決定を行ったかどうかを調査しなければならない点では同じであり、違うのは単に名義だけです。
共有者の保護という点でも、会社のリスクという点でも、両者に有意的な差異はありません。
そのように最高裁判例の結論を取る実益はほとんどなく、かえって正当な議決権行使を阻害するおそれがあるので、会社法106条ただし書は、会社のオウンリスクで共有者の一部を権利行使者として認めることも許容することとしたわけです。
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