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本日は、すこしマニアックな「株式の共有」についての質問をひとつ。

「106条ただし書は、最高裁の平成11年12月14日の判例と、どのような関係に立つのでしょうか?」

 平成11年12月14日の最高裁判所の判決は、次のように述べています。
「株式を共有する数人の者が株主総会において議決権を行使するに当たっては、商法203条2項の定めるところにより、右株式につき「株主ノ権利ヲ行使スベキ者一人」(以下「権利行使者」という。)を指定して会社に通知し、この権利行使者において議決権を行使することを要するのであるから、権利行使者の指定及び会社に対する通知を欠くときには、共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き、会社の側から議決権の行使を認めることは許されないと解するのが相当である。」

他方、106条は、「株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。」と規定しています。

この2つを見比べれば明らかなとおり、106条ただし書は、最高裁判例の「共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き、会社の側から議決権の行使を認めることは許されない」という結論を否定するものであり、株式会社が同意をすれば、共有者の一部だけでも権利を行使することができるということを明らかにしたものです。
 したがって、当該最高裁判例は、先例としての意味を失ったものと思います。

 そもそも、106条本文の権利行使者の指定制度は、株式会社の事務処理上の便宜のための規定です。
 したがって、株式会社側が、事務処理の負担が増えることを覚悟して、また、その共有者が議決権行使をする権限を有しないかもしれないというリスクを甘受して、共有者の一部に議決権を行使させることを否定する必要はありません(その意味で、失念株主を株主と認めて、権利行使をさせる場合と同じです)。

共有者間において権利行使者を定めるときは、持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができる(最高裁平成九年一月二八日)わけですが、議決権をどのように行使するかも、持分の価格の過半数で決すると解するのが妥当でしょう。

この場合、最高裁判例のように「共有者全員が議決権を共同して行使しなければならない」というルールを採用してしまうと、「共有者間で協議を行い、持分の価格に従い過半数で決したが、反対する共有者が議決権行使に協力してくれない場合」に、事実上、株主が議決権を行使することができない事態が生ずる可能性があります。

 確かに、共有者間の協議も行っていない場合や過半数を取れない株主が、勝手に単独で議決権を行使する危険がありますが、株式会社は、106条本文で、そのような議決権行使を拒むことができるので、そのような事態が生ずることは稀です。
 また、株式会社が、106条ただし書で、共有者の一部による不当な議決権行使を認めれば、決議取消事由が生じてしまいますから、株式会社としては、当然、共有者の一人が議決権を行使することができる権限を有するかどうかを調査するはずです。

 仮に、最高裁判例の立場に立ったとしても、共有者の一人が、他の共有者から授権を受けて(あるいは、反対共有者の議決権を代位行使して)、共有者全員の名義で権利行使をすることができるわけですが、その場合と、共有者の一部が、議決権行使のための要件を具備した上で、自己の名義で権利行使をした場合と、一体、何が違うのでしょうか?

 株式会社としては、いずれの場合でも、共有者が、持分の価格に従い過半数で議決権に関する決定を行ったかどうかを調査しなければならない点では同じであり、違うのは単に名義だけです。
 共有者の保護という点でも、会社のリスクという点でも、両者に有意的な差異はありません。

 そのように最高裁判例の結論を取る実益はほとんどなく、かえって正当な議決権行使を阻害するおそれがあるので、会社法106条ただし書は、会社のオウンリスクで共有者の一部を権利行使者として認めることも許容することとしたわけです。

大会社

今日は,今までの話しよりも,ちょっと底の浅い質問である「大会社」の意義の変更について,お話ししましょう。

大会社とは,「最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円以上(資本金基準)又は,最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上(負債基準)である株式会社」のことをいいます。

大会社は,大会社以外の会社(小規模会社)と比べて,次の5つの義務がかかる点で,ガバナンスや開示が強化されています。
1 会計監査人の設置義務を負う(328条)
2 監査役会又は委員会の設置義務を負う(328条。ただし,公開会社に限る。)
3 内部統制システムの決定義務を負う(348条3項5号,362条5項)
4 貸借対照表のほか,損益計算書についても公告義務を負う(440条1項)
5 連結計算書類の作成義務を負う(ただし,有価証券報告書提出会社に限る。444条3項)

 この大会社の定義については,現行の商法特例法1条の2第1項の資本金基準(「資本の額が五億円以上であること」とちょっとした違いがあります。
 会社法には,「最終事業年度に係る貸借対照表」上で5億円以上であるという限定が加わっていますよね。
 商法特例法の定義では,期中に新株発行をして資本が増加して5億円以上になったり,減資をして5億円未満になったりすると,その時点で,すぐに大会社になったり,大会社でなくなったりしてしまうため,商法特例法20条,21条のような経過措置を置いて,次の事業年度までは,会計監査人の設置義務等がかからないようにしていました。
 
この経過措置は,以前はラフな規定だったのですが,実務上,
 「大会社が,期中に減資して,一旦小会社になり,その後,増資して,また大会社になった場合」
等という複雑な増減資が行われることがあるため,平成14年にそれらの事例に対応するような改正が行われました。

 しかし,様々な増減資のパターンに対応し,かつ,みなし大会社について特別なルール(別名やる気だしルール)を作ったため,複雑怪奇な経過措置の規定ができてしまい(内々には,その複雑さを揶揄する者から,立案者の名前を採り,葉玉措置と呼ばれています(^_^)),分かりにくくなったので,会社法の制定を契機に,大会社の定義の中に,その経過措置を組み込んだのです(ですから,実質は,かわっていません。)

 会社法の定義によれば,期中に何回増減資が行われようとも,「最終事業年度に係る貸借対照表」で資本金が5億円以上になっているかどうかだけが要件ですから,貸借対照表が承認又は報告された定時株主総会において,大会社になったり,大会社でなくなったりすることになり,その時点で,大会社についての規定の適用の有無が決まるわけです。

 ちなみに,小会社は,基本的には,監査役の権限を会計監査権限に限定するために設けられた類型だったわけですが,会社法では,非公開会社に限って,定款で,会計監査権限に限定することができるという規定になったことから,小会社概念は不要になりました。
 また,会計監査人の任意設置が自由に認められるようになったこと等から,「みなし大会社」概念も不要になりました。
 したがって,会社法には,中会社(みなし大会社を含む。)・小会社の区別はありません。
 これらの会社を,個人的には,「大会社以外の会社」とか,「小規模会社」とか呼んでいますが,なんかいい名称があったら,教えてください。

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