会社法であそぼ。

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移行作業

Yahooのブログが、あまりにも出来が悪いので、明日あたり、ライブドアブログに移転しようと計画しております。
ふと気づくと、私の高校の先輩である孫さんのところから、後輩の堀江さんのところに引越しをすることになるわけですが、つくづく、わが母校はアクの強い人が多いなあと思うしだいです。

なお、移行作業のため、本日は、会社法の記事はお休みさせていただきます。
移転作業が終了したら、正式にこのブログでお知らせしますね。

ところで、今日は、カリスマ弁護士のI先生と一緒に鍋をつつきながら、企業買収の防衛策などの話でもりあがって、11時過ぎに帰ってきました。
私が酔っ払って
「そろそろ検事にも飽きてきたら、今の給料の20%増し+美人秘書ということで、先生のところで雇ってもらえますか?」
と言ったところ、I先生から
「葉玉さん、自分の秘書は美人じゃないほうがいいです。隣の弁護士の秘書が美人であることが重要なのです。」
と教えていただきました。
I先生、実務に根ざした貴重なアドバイスありがとうございました。
心にとどめておきます。

YOHさんから「預合いは、払込みとして有効」という私たちの見解について、ご質問を受けました。

私は、「これを見たら、みんなビックリするだろうなあ。」と思っていましたので、YOHさんの驚きを見て、わが意を得たりと喜んでいます。

さて、現在の通説的見解は、
1 預合いによる払込みは無効である。
2 払込取扱機関が保管証明を出した場合には、会社に対して金銭の支払い義務を負う。
3 払込取扱機関が会社に対して支払いをしたら、払込取扱機関は、会社の有していた引受人に対する払込請求権について代位する。
というものです。

 私達は、このような通説を知りつつも、あえて、預合い(ここでは、13問で定義したように、発起人等が払込取扱機関から借財し、借入金を払込みにあて、借財を弁済するまではその預金を引き出さないことを払込取扱機関と約束する場合を想定します)は有効であると書きましたが、それは、現在の通説では、どうにも会社法の設立の制度とうまくかみ合わないからです。

まず、現行法の下における通説は、預合いによる払込みを無効とすることで、発起人に引受・払込担保責任を負わせ、それにより、資本充実の原則を実現し、会社債権者を保護しようとしているのですが、会社法は、引受・払込担保責任が廃止されましたので、払込を無効としても、資本充実が図られるわけではなありません。

会社法の下で、預合いによる払込みを無効とするということは、
1 預合いをした発起人は、設立により、設立時発行株式を引き受ける権利を失い、会社に対する払込義務が消滅する。
2 払込取扱機関が、保管証明責任を果たしたとしても、払込みが無効なので、払込取扱機関から取得した金銭を「払込価額」と評価することはできず、その金銭をどのような性質のものとして取り扱うのか、法律上、会計上、非常に難しい問題が生ずる。
3 払込みは無効なので、預合いをした発起人に株式を発行することができない。仮に株式が発行された場合には、その株式の効力と帰属について、難しい問題が生ずる。
4 1で述べたように設立と同時に会社の発起人に対する払込請求権は消滅するので、払込取扱機関が当該払込請求権を代位することもできず、払込取扱機関と発起人の調整について、現行商法と異なる手法を用いる必要がある。
4 発起人が払込未了で失権したのだから、設立無効原因が生ずる。
5 発起設立の場合、払込みが無効だとすると、別段預金に出資払込金という名目のお金があるにもかかわらず、それは発起人の個人の財産ということになるから、その別段預金を会社の預金に振り替えることもできなければ、会社債権者が差し押さえることも一切できない。
6 通常、会社は、預合いによる払込みを前提に資本金を計上しているが、払込みが無効である以上、資本金が過大に計上されていることになり、資本金の額を訂正しなければならない(資本金の減少ではないので、債権者保護手続もない。)
という結果となります。預合いによる払込みを無効とすることに、何か良いことが一つでもあるのでしょうか?

逆に、私たちの考えのように預合いによる払込みを有効とすれば、発起人に対する株式発行に瑕疵はなく、その払込金相当額の資本金を計上することができ、設立無効にもならず、払込取扱銀行に保管証明責任を履行させること等により、会社債権者が害されることもありません。
 結局、払込取扱機関が、無担保で発起人にお金を貸しただけという話になるわけです。
 64条2項は、払込取扱機関が「前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限」を会社に対抗することができないという規定であり、払込みが有効である(すなわち、会社の払込取扱機関に対する返還請求権が存在する)という前提に立って、払込取扱機関の抗弁の主張を制限するものと解釈すべきだと思います。

このほか、「預合いの方式として、全く払込みがないにもかかわらず、払込取扱機関が保管証明を出した場合にはどうか」「払込取扱機関が、成立前に発起人に払い戻しをしたにもかかわらず、保管証明を出した場合にはどうか」などという論点もあるのですが、それはまた気が向いたときにお話しするとして、今日のところは、「預合いによる払込は、無効である」という通説の見解が、会社法のもとでは、相当不都合な部分があるということを理解していただきたいと思います。

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