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個人情報保護対策強化

対策委員

何事も程ほどにするべきだと思う。

だが、個人情報保護対策を仕事にしてしまうと、度を越えた規制をしてしまいがちになるのは気のせいだろうか。

とにかく、個人が特定されそうな情報は個人情報というのだから、がんじがらめにしてしまう。
そしてそれに違反するものを排除しようとする。

謙抑性

刑罰は、些細なことに関しては適用されない。

でも、最近の風潮から感じることは、個人情報保護法によって些細なことについても、制裁が加えられているのではないか、ということだ。

それはあまりいい風潮とはいえないと思う。

たしかに個人情報を保護することは大切なのだが、どうも行き過ぎだという気がしている。

放送法の壁

ライブドアはますます身動きが取れなくなった気がする。
昨日、「資金調達目的」基準につまづいて、増資ができないのではないか、と書いたが、今日出てきた記事によると、今度は、電波法まで改正してしまおうとしているらしい。

本当に改正されるかどうかまだわからないが、改正案としては次のようなものになるだろう。

現行電波法

(欠格事由)
第五条  左の各号の一に該当する者には、無線局の免許を与えない。
一  日本の国籍を有しない人
二  外国政府又はその代表者
三  外国の法人又は団体
四  法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。

改正電波法(案)

(欠格事由)
第五条  左の各号の一に該当する者には、無線局の免許を与えない。
一  日本の国籍を有しない人
二  外国政府又はその代表者
三  外国の法人又は団体
四  法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者もしくは親会社であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。

「もしくは親会社」を追加するだけで、条文上は簡単に修正できそうだ。
あとは、”唯一の立法機関”である国会で民主的に議論し、定足数を満たす議員の出席で、過半数の賛成により、法案を賛成可決すれば、もしかすると、年内には改正電波法が出来上がってしまう。

そうすると、ライブドアが無線公衆送信電波メディアの株主である場合、そのメディア社は免許がもらえなくなってしまう。

800億円もの社債を出して、大博打を打ってしまった堀江氏には気の毒だが、何かとてつもない失敗をライブドアはやってしまったのではないかと思ってしまう。

ライブドア IRニュース

http://finance.livedoor.com/ir/4753/ir-news.html
2005年2月18日15時時点では、ライブドア社のIRニュース一覧にニッポン放送関連のニュースはアップされていない。

増資、新株発行について本当にできるのか色々考えてしまう。

新株の発行は原則として取締役会決議事項である。
とすると、ライブドアが増資するには、ライブドアの味方につく取締役を過半数選任する必要がある。

万が一、過半数の取締役が選任できたとする。

すると今度は増資のため、新株発行の取締役会決議をすることになる。

この後に問題が起こると思う。

新株の発行が会社の所有者である株主の承認を得ることなく、取締役会の決議のみで行なえるのは、既存の株主の利益を保護することよりも、会社の機動的な資金調達の便宜を図ることを優先しているためである。

裁判例では、資金調達の必要がないのに新株発行を行なうことは違法と考えられている。

フジvsライブドアの場合、ニッポン放送による新株発行の公告後、既存株主より新株発行の差し止めの仮処分を起こされる可能性があるのではないか(誰が起こすかというと、フジテレビしかないかもしれない。)

この仮処分の闘いにおいて、ニッポン放送が具体的な資金調達の必要を証明(疎明)できなければ、新株発行は差し止められる可能性がある。
そして新株発行、増資は効力を生じることなく徒労に終わる気がする。

さて、ライブドアがやろうとしている増資につき、資金調達の必要性があるかについて考えて見る。

堀江氏がテレビ等で「支配」を目論んでいることを証言してしまっている以上、資金調達の必要性をいまさら裁判所に説いたところで、差し止めを起こした側としては、「資金調達目的ではなく支配目的です」と反対証明をすることは比較的容易であると思われる。

→2重3重に増資は無理な気がしてならない。
(取締役会の決議が得られるか、資金調達の疎明ができるか)

それでも増資を豪語するからには何か秘策があるのだろう。
私にはさっぱりわからない。

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