■ほぼ日刊 横山正人■ ////丘の横浜 あおば通信////

丘の横浜・青葉で市民の願いをカタチに変えてゆきます。

■横山正人の選挙クイズ■

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日本国憲法 前 文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する.


日本国憲法前文を見て下さい。まず冒頭に書かれていることは何でしょうか?

そうです!憲法の冒頭に書かれていることは選挙なのです。

意外に知られているようで知らないのが選挙。
ここでは自民党コンプライアンス室が編集した「政治活動Q&A」に基づいて公職選挙法を中心にクイズ形式で分かりやすく説明します。

先に答えを見ないように、さあ、はじめましょう!

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問題3 選挙用街頭宣伝車(選挙カー)でのシートベルト着用義務


選挙になると街頭宣伝を行うためのいわゆる選挙カーが走り回ります。この街宣車ですが一般の車と同じようにシートベルトをしなければならない。○か×か。

答えは一番下です。

道路交通法では第七十一条の三でこのように定めています。

 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

ということで
その他政令で定めるやむを得ない理由があるときには「この限りでない」とあります。この場合の「政令」とは、道路交通法施行令を指し、この道路交通法施行令第26条の3の2第1項には「法第71条の3第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。」とし、次の理由を掲げています。

(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
第二十六条の三の二 法第七十一条の三第一項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。
二 著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。
三 自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
四 法第四十一条の二第一項に規定する消防用車両(次項第三号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。
五 人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
六 郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
七 自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第六号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。
八 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が同法第百四十一条 の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。

ということで
答えは × です。

選挙カーではシートベルト着用義務が免除されるのです。
でも、安全のためには装着したほうがいいかも・・・。
まさに選挙は命がけです。

新聞・雑誌

問題2 新聞・雑誌

 選挙前に、政党の機関紙の号外を発行し、公認が決定したことや候補者の経歴などを掲載することは許されるか?

答えは一番下です。

 政党の機関紙も新聞にあたるので、選挙に関する報道として、公認が決定したことや候補者の経歴などを掲載することは許されます。選挙期間前であれば、第三種郵便物の承認を得ている必要はありませんし、無償で号外を配布することも通常の方法による頒布と認められるものであれば許されます。但し、報道、論評と認められない場合や通常の方法によらない頒布をする場合には148条に違反します。

 したがって答えは ○

後援会加入勧誘文書

問題1 後援会加入勧誘文書

 
 後援会への加入を勧誘する文書を選挙期間の前後に頒布することは許されるか?

選挙が近づくと「○○後援会」への入会のお誘いがあります。書面やホームページ上で勧誘をするわけですがこれら文書を配るのはいいの?違反なの?

答えは一番下です。

 後援会への加入を勧誘する文書は、文書の内容からして、特定の選挙を前提とした選挙運動ではなく、日常的な政治活動のために使用する文書であるといえます。したがって、本来、選挙運動のために使用する文書にあたらず、選挙期間前にこれを頒布することは許されます。但し、文書の内容や頒布する時期、態様によっては129条に違反する場合があります。また、文書の内容が選挙運動にわたる場合には142条違反となります。
 これに対して、選挙期間中に頒布された場合には、後援会勧誘に名を借りた投票依頼であると判断されてしまします。したがって、後援会への加入を勧誘する文書を選挙期間中に頒布することは許されません。また、政党その他の政治活動を行う団体は、選挙期間中、ビラを頒布することについて規制されるほか、候補者の氏名または氏名類推事項の記載された文書を頒布することはできません。

 したがって答えは 選挙期間前○ 選挙期間中×

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