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B&G江の島海洋クラブ規約
平成17年05月10日施行 平成28年03月13日改定 (目的) 第1条 B&Gの趣旨を理解し、これを実現させるために有志が結束して“B&G江の島海洋クラブ”を設立し、 江の島を拠点として、海洋性スポーツ、レクリエーションの実践活動を通してクラブ員の豊かな人間形成と 体力の向上を図り、海事に関する理解を深めて、その普及に努めると共にクラブ員相互の親睦を図ることを目的とする。 (事業) 第2条 クラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) セーリングを中心にした海洋スポーツ、レクリエーション及びシーマンシップの教育 (2) 地元カヌークラブ、ライフセービングクラブ、ボーイスカウト、セイラビリテイ江の島 などの諸クラブとの交流を深め、地域における海洋スポーツの普及、活性化と行事への参加 (3) 海事に関する理解を深めるための研修会の開催 (4) 会員を中心にした家族ぐるみの親睦 (5) B&G財団が実施する諸行事ヘの参加 (6) その他本クラブの目的を達成するための諸活動 (事務所)
第3条 クラブは事務所は藤沢市江の島1−12−2 NPO法人セイラビリテイ江の島 事務局内に置く。 (クラブ員)
第4条 本海洋クラブはB&Gクラブのクラブ員として登録されている者によって構成される。 (クラブ費等)
第5条 クラブ員は次に定める入会金等を納入しなければならない。 (1) 入会金 10,000円 (一家族 初回のみ) (2) 会 費 (成人)20,000円 (年 額)2年以上の成人 15,000円 (高校生以下の青少年) 15,000円(年額) (親子会員) 成人 15,000円 青少年 15,000円(年額) 2子以降10,000円(年額) (3)スポーツ安全傷害保険料 実費 (年 額) (4)参加費(特別企画のイベント)実費 (その都度) 2 納入した入会金及び会費は返還しないものとする。 3 全員スポーツ保険に加入することとする。(大人64歳以下1850円、65歳以上1200円子供800円・年額) 4 任命された指導者は、指導者責任賠償保険にクラブ負担で加入することとする。 5 他クラブとの交流などで発生する費用は参加者負担とする。(第5条4を適用) 6 特別に任命された指導者は、運営委員会の承認を得て、任期中の会費を免除することが 出来るものとする。 (組織)
第6条 本クラブは次の役員を置く (1) 会 長 1名 (2) 代表 1名 (3) 指導者 12名以内 (4) 運営委員 15名以内 (5) 会 計 2名 (6) 監査役 2名以内 (役員の選任)
第7条 会長・代表はクラブ総会において成人クラブ員の中から選任する。 2 指導者はB&G財団が実施する研修会を終了した者または これと同等以上の資格を有すると認められる者とする。 3 運営委員はクラブ員から選任し、運営委員内から活動責任者、活動副責任者を選任する。 4 会計はクラブ総会において選出する。 5 監査役はクラブ総会において選任する。 (役員の職務)
第8条 会長は会務を見守り、助言を行う。 2 代表は本クラブの会を代表し、会務を総括する。 3 指導者はクラブ員の活動の指導監督の任に当たる。 4 活動責任者・副責任者は代表を補佐し活動の指揮監督を行う。 5 会計は入会金、会費等のクラブ運営費に関する出納管理を行い、年一回の総会に置いて収支決算報告書をクラブ員に対して行うものとする。 6 運営委員会は全役員(指導者・運営委員)を持って構成し、会の運営についての責任を負う。 (役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。 (総会、運営委員会)
第10条 総会は原則として毎年度の終わりに1回招集し年間の活動計画及び予算、役員改選、 規約の変更その他重要事項を審査し、必要に応じてその都度代表が招集し開催する ことができる。 2 運営委員会は、必要に応じてその都度代表が招集し、クラブ運営に必要な事項を審議する。 3 代表は、クラブ活動に必要と考える業務の責任者を、運営委員会の承認を得て、委員に任命することができる。 (遵守事項)
第11条 クラブ員は次の事項を遵守しなければならない。 (1) 舟艇機材等を使用するときは、使用機材、時間、人数等を事前に代表または指導者 に連絡し、許可を得た上で使用すること。 (2) 代表または指導者の指揮監督のもとに行うこと。 (3) 救命胴衣の着用、救命具・救助艇の配備を必ずおこなうこと。 (運営)
第12条 海洋クラブ運営の経費は、入会金、会費および寄付金等をもって、これに充てる ものとする。 (会計年度)
第13条 クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (報告)
第14条 B&G財団に対して、年間活動計画並びに各月毎の活動報告書を提出するものと する。 (顕彰)
第15条 クラブ員が運営上特に功労があった場合は表彰する。 (除名)
第16条 クラブ員は次の事項に該当した場合は除名する。 (1) クラブ員の名誉を傷つけ、またはクラブの秩序を乱したとき。 (2) クラブ員として不適当とみとめられる行為があったとき。 (届け出)
第17条 クラブ参加者は下記所定の届け出を行う。
(1) クラブ参加者は 入会時 所定の会員申込書をクラブ代表に提出する事。
(2) クラブ参加者は休会時 所定の休会届をクラブ代表に提出する事。
(3) クラブ参加者が退会時は所定の退会届をクラブ代表に提出し名札、借用物は直ちにクラブに返却する
事
(4) 休会届提出後3年間活動参加ない場合は退会とする。
付則
この規約は 平成17年7月1日 B&G財団本部から承認され、クラブ員の総会を経て施行した規約を 平成28年3月13日一部改定を行う。 |
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