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さて、これはまた
を開くようにするしかないですね・・・
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菅前首相を不起訴 外国人献金「嫌疑なし」
産経新聞 10月3日(月)19時59分配信
菅直人前首相の資金管理団体「草志会」(東京都武蔵野市)が、在日韓国人系金融機関の元男性理事から献金を受けていた問題で、東京地検特捜部は菅前首相に対する政治資金規正法違反罪での告発について不起訴処分(嫌疑なし)とした。処分は9月30日付。
不起訴の理由を検察幹部は「故意を認める理由がない」などとしている。告発状は神奈川県の住民らが5月に提出していた。
政治資金収支報告書によると、草志会は旧横浜商銀信用組合(横浜市、現中央商銀信用組合)の元非常勤理事の男性から、菅前首相が民主党代表代行だった平成18年9月に100万円、21年3月に2万円、同8月に1万円を受領。副総理兼国家戦略担当相だった同11月の1万円を合わせ、計104万円の献金を受けていた。
告発状では献金のうち、18年9月の100万円は公訴時効(3年)を過ぎているため対象から除外。残る4万円について、規正法に違反するとしていた。
菅前首相をめぐっては、草志会が、日本人拉致事件容疑者の長男が所属する政治団体「市民の党」の派生団体に6250万円を献金していた問題をめぐり、資金残高が帳簿上「マイナス」で寄付が不可能だったにも関わらず現金を支出したとして、規正法違反罪で告発されている。
また、特捜部は内閣官房報償費(機密費)2億5千万円を目的外で使用したとして、詐欺と背任の罪で告発された自民党の河村建夫元官房長官についても不起訴処分とした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111003-00000584-san-soci
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ということで、外国人献金に対する政治家サイドの責任を
| 《不起訴の理由を検察幹部は「故意を認める理由がない」などとしている》 |
となってしまっては、今後よほどのことがない限り
| 「この件での政治資金規正法違反罪で立件される事はない」 |
ということになってしまいますが、はたしてそれでいいのでしょうかね・・
一部報道によれば、菅直人がその金を返金したのは
という話もあるわけで、その辺まだまだ捜査の余地はあるように思われるのですけどね・・・・・・・
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「故意を認める理由がない」
これは凄いことですよ
日本の刑罰は故意が証明されないと罰せられないそうです
もちろん一般市民も同じですよね?
2011/10/4(火) 午後 6:13
こういうことなんで、小沢一郎が逃げられちゃうんですよね・・・
2011/10/4(火) 午後 8:38
そうですか・・・じゃあ警邏隊の皆さんも、「そんなにスピードが出てたなんて気付かなかった」「一旦停止?うっかり忘れてた」「シートベルト・・・急いでて忘れてた」と言われたら、『故意を認める理由が無い』ということで見逃してくださるのですね♪
外国人からの献金が「故意を認める理由が無い」から不起訴で罰則もないってんなら、それは他の事にも適用されないとおかしいでしょ?痴漢「え?触ってないですよ。当たってただけで、わざと触るなんてしてないですよ!」レイプ犯「襲う気は無かったが体が勝手に反応して、理性が飛んじゃった」万引き「え?さっき人とぶつかった時に偶然入ったんですよ、きっと。だって、私、自分でかばんになんて入れてませんから!」で許してもらえるかもよ(笑)なんせ、「故意にやりました」って言わなきゃ、故意が証明されなきゃ起訴すらされないらしいですから。
恐ろしい話でございますなぁ・・・。警察要りませんやん。
2011/10/5(水) 午後 3:08 [ - ]
本当にふざけた話しですよね。
今度何かで捕まったら、絶対に警察に言ってやります…!!
2011/10/5(水) 午後 4:16