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さて、全く当然の話なわけですが
も多数あるわけでして・・・
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起立命令に再度合憲判断=君が代訴訟、反対意見も―最高裁
時事通信 6月6日(月)18時8分配信
卒業式などでの君が代斉唱時に起立を命じた校長の職務命令は違憲だとして、都立高校の元教諭ら13人が東京都に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は6日、命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。最高裁による起立命令の憲法判断は、5月30日の第2小法廷の合憲判決に次いで2例目。
5裁判官中4人の多数意見。宮川光治裁判官は「命令がそれぞれの思想をどの程度侵害しているか再検討する必要があり、高裁に差し戻すべきだ」と反対意見を述べた。
この日の判決は、30日の判決と同様に、起立命令は思想良心の自由を間接的に制約するものの、教員として命令に従う立場にあることなどを理由に合憲と判断した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110606-00000094-jij-soci
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ということで、先日の最高裁の合憲判決を受けての各紙社説をannexブログにアップしておきましたが
と「なんだかな」という社説を書いてきましたが、その中でも特に
が酷かったので、下に紹介しておきます・・・
君が代訴訟 少数者の「心」も大事に (東京新聞)
2011年5月31日
君が代斉唱時の起立命令は憲法に反しないと、最高裁が断じた。大阪府では起立・斉唱を義務化する条例案が提出されたばかりだ。国旗・国歌については、おおらかに考えてもいいのではないか。
不起立を貫く教員は、東京ではいまや少数者である。昨年度の卒業式で処分を受けたのは、六人にすぎない。二〇〇三年度の処分者数は約百八十人で年々、激減した。〇三年に都教育委員会が出した「起立・斉唱」の通達が、いかに効力を発揮しているか歴然である。
処分をめぐり数々の訴訟が起きた。〇四年に卒業式で起立せず、戒告処分を受けた元教諭のケースもその一つだ。不起立は「戦争の歴史を学ぶ在日朝鮮人、中国人の生徒に対し、教師としての良心が許さない」という意思だった。
別の裁判の一審判決では「日の丸・君が代が軍国主義思想の精神的な支柱だったことは歴史的事実」と書かれたこともある。
憲法一九条が保障した「思想・良心の自由」に抵触するかどうかが最大のポイントだった。最高裁は、校長が命じた起立・斉唱の行為を「慣例上の儀礼的な所作」という性質があり、「歴史観や世界観それ自体を否定するものではない」と合憲判断に導いた。
懸念されるのは、大阪府の橋下徹知事率いる地域政党が、君が代の起立・斉唱を義務付ける全国初の条例案を提出したことだ。秋には複数回の違反で懲戒免職となる条例案の成立もめざしている。
「公務員に(不起立の)自由なんてない」「三回違反すれば免職とするルールとすればいい」などと橋下知事は発言している。
教員をクビにしてまで、君が代を押しつけることに、どんな深い意味があるのか。一九九九年の国旗国歌法が成立した際には、当時の小渕恵三首相は、わざわざ「新たに義務を課すものではない」と談話を発表した。野中広務官房長官も「むしろ静かに理解されていく環境が大切だ」と述べていた。少数者の思いを理解する寛容さがほしい。
サッカーの国際試合やオリンピックなどで、大勢の国民が日の丸を振りつつ、君が代を口ずさむのは、決して誰かに強制されたものではないはずだ。
判決の補足意見では「自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが重要」との一文があった。自然な方がいい。「歌え、歌え」と強制される君が代は、ややもすると「裏声」になる。
| 《・・・決して誰かに強制されたものではないはずだ》 |
とありますが、この手の起立しない教員は、その自分の思想を
例も非常に多いわけでして、その次の
| 《「歌え、歌え」と強制される君が代は、ややもすると「裏声」になる》 |
なんていうのも同じで、これも
と強制してくるわけで、そっちの方は何も問題にしないのがおかしいですね。
社説のタイトルにも、これ見よがしに、こういう傾向の連中にありがちな
とか書いているわけですが、少数者の「心」を大事にする前に
することのほうが大事なのではないでしょうかね・・・・・・・・・
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