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死刑囚の精神状態を一斉調査=千葉元法相、退任直前に指示
時事通信 2月11日(金)17時58分配信
千葉景子元法相が退任直前の昨年8月下旬、全国の拘置所に収監中の死刑囚約110人のうち、心神喪失の可能性を否定できない死刑囚の精神状態を調べるよう指示し、法務省が複数の死刑囚の調査を行っていたことが11日、分かった。死刑囚の精神状態に関する一斉調査は異例。
刑事訴訟法は、死刑囚が心神喪失の状態にあるときは、法相の命令で執行を停止すると定めている。元法相は取材に対し、指示した事実を認めた上で、「刑事訴訟法の規定がある以上、きちんと調べる必要があると考えた」と語った。
1966年に起きた「袴田事件」で死刑が確定した袴田巌死刑囚を支援する議員連盟が昨年8月24日、「袴田死刑囚は心神喪失状態にある」として元法相に刑の執行停止を要請。元法相はこの後、「(袴田死刑囚を含めて)心配な状況があれば調べるように」と指示した。
これを受け、法務省は袴田死刑囚を含む複数の死刑囚を対象に精神鑑定などを実施。袴田死刑囚については「執行停止の必要性は認められない」との結論に達したという。
元法相は死刑廃止論者だが、参院選落選後の同年7月に死刑執行を指示し、批判の声が出ていた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110211-00000065-jij-pol
ということで、実はうちのお客様の弟さんが元検事で、日本中に非常に大きなショックを与えた某殺人事件の担当をされていたことがあったのですが、その人から
| 「あの事件の被害者のお母さんはその後気が狂ってしまって」 |
と聞いたことがあります・・・
で、基地外千葉婆は、刑事訴訟法の
| 「死刑囚が心神喪失の状態にあるときは、法相の命令で執行を停止すると定めている」 |
という規定があるという前提で
と言っているわけですが、これはようするに
ということを金科玉条に使っていることになるわけですが、だったら日本の刑法には
があるわけですし、刑事訴訟法では、上で千葉が指摘している第479条の前に
| 「第475条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。 2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない」 |
ともあるわけですので、そっちも
してみてはいかがでしょうかね・・・・・・・・・・・・
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