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. さて、話がとっ散らかってきますので、この辺で一度整理しておこうと思います・・・ 「蛇足判決こそ違憲」 イラク派遣 最高裁判断封じる
4月18日8時2分配信 産経新聞 自衛隊のイラク派遣を違憲判断した17日の名古屋高裁判決は、主文で国側を勝訴としながらも、判決理由の中で原告側の主張をくみ取るという“ねじれ”の論理構成をしている。国側は判決内容に反論があっても、主文で勝訴しているために上告ができない。 判例としての拘束力を持たない「傍論」部分で、違憲判断を下す「ねじれ判決」は過去にも例があり、そのたびに司法関係者から疑問の声が上がってきた。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080418-00000070-san-soci といった正論もありますが、そこを読むにはまず、この訴訟の本質を見ないといけません。 原告のサイトにはこのように記載されています・・・ “被告「国」はイラク特措法に基づいてイラクに自衛隊を派遣してはならない→自衛隊のイラクへの派兵の「差し止め」” “被告「国」が、イラク特措法に基づいてイラクに自衛隊を派遣したことは違憲であるということを確認する→イラク特措法が違憲であることと、今回の自衛隊の派兵という行為自体がいずれも違憲であることの確認。” “被告(国)は、原告それぞれに対し1万円を払う→精神的苦痛を強いられていることに対する「慰謝料請求」 ” http://www.haheisashidome.jp/sozyou_youten.htm という3つから成り立っていて、このうちの一番上と一番下については最初から敗訴を想定しているもので、今回の名古屋高裁の判決でもこのようになっています・・・ (2)差し止め請求について
自衛隊のイラク派遣は、イラク特措法の規定に基づき防衛大臣に付与された行政上の権限による公権力の行使を本質的内容とするものと解され、行政権の行使に対し、私人が民事上の給付請求権を有すると解することはできないことは確立された判例であるから、本件の差し止め請求にかかる訴えは不適法である。 本件派遣は控訴人らに直接向けられたものではなく、控訴人らの生命、自由が侵害されまたは侵害の危機にさらされ、あるいは、現実的な戦争などによる被害や恐怖にさらされ、また、憲法9条に違反する戦争の遂行などへの加担・協力を強制されるまでの事態が生じているとは言えず、現時点において、控訴人らの平和的生存権が侵害されたとまでは認められない。従って、控訴人らは、防衛大臣の処分の取り消しを求めるにつき法律上の利益を有するとはいえず、行政事件訴訟(抗告訴訟)における原告適格性が認められない。 (3)損害賠償請求について 憲法9条違反を含む本件派遣によって強い精神的苦痛を被ったとして、被控訴人に対し損害賠償請求を提起しているものと認められそこに込められた切実な思いには、平和憲法下の日本国民として共感すべき部分が多く含まれている。しかし、具体的権利としての平和的生存権が侵害されたとまでは認められず、民事訴訟上の損害賠償請求において認められるに足りる程度の被侵害利益が生じているということはできない。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080418ddm012040117000c.html で、問題は真ん中の 「イラク特措法が違憲であることと、今回の自衛隊の派兵という行為自体がいずれも違憲であることの確認。」 の部分で、この部分について名古屋高裁の青山裁判長が下のように傍論での指摘をしているわけです・・・ 【自衛隊のイラク派遣の違憲性について】
現在のイラクにおいては、多国籍軍と、国に準ずる組織と認められる武装勢力との間で、国際的な武力紛争が行われているということができる。特に、首都バグダッドは、アメリカ軍と武装勢力の双方、一般市民に多数の犠牲者を続出させている地域で、まさに国際的な武力紛争の一環として人を殺傷し、または物を破壊する行為が現に行われている地域というべきであって、イラク特措法にいう「戦闘地域」に該当するものと認められる。 中略 よって、現在イラクにおいて行われている空自の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080418ddm012040117000c.html この部分をメディアは大きく取り上げているわけですが、実際の辺決ではこのようになっています・・・ (1)違憲確認請求について
ある事実行為が抽象的に違法であることの確認を求めるものであって、現在の権利または法律関係に関するものということはできないから、確認の利益を欠き、いずれも不適法というべきである。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080418ddm012040117000c.html これは非常にわかりづらい文章ですが、わたしは「裁判所で判断するべきものではないのでその訴え自体を認めづらい」と理解しますがいかがでしょうか。 ということで、この訴訟は当初より、敗訴ありきの上で「その中で誰でもいいから司法の人間が違憲について語ってくれないか」と期待して起こしているものであると言えるでしょう。 そして、今回名古屋高裁で原告の希望に沿った形で裁判長が語ったわけです。 しかし、判決自体はそれを却下しています。 ですが、メディアやネットでは「自衛隊に違法判決」とまで書いているものがありますが、これはよく読めていない人が書いたものであれば許せますが、そういったものがわかった上で書いているとすれば、それは大きな問題であろうとわたしは思います。 しかも、この青山裁判官は何故か3月31日付で裁判官を依願退職されておりまして、その理由はわかりませんが、これだけの判決を書いた当人としましては、それが読まれる時点で他の者にそれを託すといった感覚には首を傾げます。 ここまでが、訴訟そのものについてのまとめです。 続きまして、この判断が間違っているかどうかといった問題ですが、わたしは憲法改正の立場にありますので、この判断を大筋で支持します。 それは、いつも書いていますが、やはり現憲法を普通に読めば自衛隊自体は違憲であるわけで、結果的に全ては解釈改憲であって、この頃は朝日ですら「解釈改憲でいいじゃないか」的なことを言い始めていますが、その一方で「自衛官の気持ちを思うと」なんて矛盾した事も書くわけで、ここはやはり解釈改憲ではすでにPKOを語ることは不可能であって(PKOと入ってもそれ自体が軍事行動に全く関与しないと定義つけることは不可能ですので)、しかし日本国がPKOに関与していかないという判断を国民がするのであれば仕方ありませんが、そうでないという前提に立つ以上は、これ以降PKOなどの国連に関わる形で日本が軍隊を日本以外に出動させるためには、自衛隊の存在自体を認める憲法に改正する以外には方法はありません。 今の自衛隊は「やっていいこと」は決まっていますが「やってはダメなこと」の規定はないといってもよく、これはようするに憲法で認められた軍隊ではないわけで、そこの部分を憲法で括ることができないという致命的な欠陥を内包してしまっているわけで、今回この件で「自衛隊のイラク派遣は違憲だ」とテンション上げて報じるメディアや人間は、 「ならば今後どうしていったらいいのか」 という具体的な提言を同じテンションで国民に問うていくべきでしょう。 ということで、とりあえずここまでのまとめを書かさせていただきました・・・m(__)m PS:昨夜の報道では、テレ朝の報道ステーションが非常に慎重な姿勢を見せたのが気になりました。 他の番組では、ほとんどがトップで扱いましてその時間も多くかけていましたが、報ステでは全体で5・6番目の扱いで時間も1分ほどで古館もこれといったコメントを残しませんでした。 これにはいったいどういった裏があるのか、ちょっと興味を持ちました・・・ 【過去の空自イラク輸送活動 名古屋高裁で違憲判断についてのトピックス】 http://blogs.yahoo.co.jp/master3511/MYBLOG/yblog.html?m=lc&sv=%CC%BE%B8%C5%B2%B0%B9%E2%BA%DB&sk=1
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憲法
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. さて、今日の朝日と産経の社説は紹介しましたので、残った新聞の社説も紹介しておきます・・・ イラク空自判決 兵輸送は武力行使ではない(4月18日付・読売社説)
イラクでの自衛隊の活動などに対する事実誤認や、法解釈の誤りがある。極めて問題の多い判決文である。 航空自衛隊がクウェートとイラクの間で実施中の空輸活動の一部について、名古屋高裁は、国際紛争解決の手段としての武力行使を禁じた憲法9条に違反するとの判断を示した。 市民団体メンバーらが空自のイラク派遣の違憲確認と差し止め、損害賠償を国に求めていた。 判決は、原告の請求をいずれも退けた。違憲確認の請求についても「利益を欠き、不適法」と判断している。それなのに、わざわざ傍論で「違憲」との見解を加える必要があったのだろうか。 国は、訴訟上は勝訴したため、上告できない。原告側も上告しないため、この判決が確定する。こうした形の判例が残るのは、好ましいことではない。 イラク復興支援特別措置法は、自衛隊の活動について、人道復興支援などを「非戦闘地域」で行うよう定めている。 判決文は、イラクでの多国籍軍と国内の武装勢力との抗争を「国際的な戦闘」と“認定”した。それを前提として、空自による多国籍軍兵の空輸は「他国による武力行使と一体化した行動」で、武力行使に当たる、と結論づけた。 だが、多国籍軍による武装勢力の掃討活動は、イラクの安定と安全への貢献を求めた2003年5月の国連安全保障理事会決議1483などを根拠としている。イラク政府も支持しており、正当な治安維持活動にほかならない。 仮に掃討活動が武力行使だとしても、憲法上の問題はない。空自による多国籍軍兵の空輸は、武力行使と一体化しないからだ。 内閣法制局は、「一体化」の有無を判断する基準として、地理的関係、密接性など4項目を挙げている。空自の輸送機から降り立った兵士がすぐに戦闘活動を開始するなら、一体化する恐れもあるだろうが、実態は全く違う。 判決文は、バグダッドが「戦闘地域」に該当するとしている。 だが、イラク特措法に基づく基本計画は、空自の活動地域をバグダッド空港に限定している。空港は、治安が保たれ、民間機も発着しており、「戦闘地域」とはほど遠い。空港が「戦闘地域」になれば、空自は活動を中止する。 イラク空輸活動は、日本の国際平和活動の中核を担っている。空自隊員には、今回の判決に動じることなく、その重要な任務を着実に果たしてもらいたい。 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080417-OYT1T00786.htm やはり、 「判決は、原告の請求をいずれも退けた。違憲確認の請求についても「利益を欠き、不適法」と判断している。それなのに、わざわざ傍論で「違憲」との見解を加える必要があったのだろうか。」 という重要な部分に注目をしていますね・・・ 社説:イラク空自違憲 あいまいな説明は許されない (毎日新聞)
イラク復興特別措置法に基づく航空自衛隊のバグダッドへの空輸活動を違憲とする判決が出た。自衛隊のイラク派遣に反対する市民グループが国を相手取って、派遣が憲法違反であることの確認を求めた控訴審で、名古屋高裁(青山邦夫裁判長)が17日、判断したものだ。 陸上自衛隊は06年7月にイラク・サマワから撤退したが、空自は昨年6月のイラク特措法改正で活動が2年間延長された。イラクで5年目の活動を展開しており、クウェートから首都バグダッドへの輸送などを担当している。 判決はまず、バグダッドで米軍などと武装勢力との間で激しい武力衝突が起きていることを指摘し、特措法でいう「戦闘地域」にあたると認定した。そのうえで、「多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドに空輸する活動は、他国による武力行使と一体化した行動で、武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」とした。 政府と同じ憲法解釈で特措法を合憲としたとしても、活動を「非戦闘地域」に限定した特措法と、武力行使を禁じた憲法9条に違反するとの判断である。 重要なのは、判決がイラク国内の紛争は多国籍軍と武装勢力による「国際的な武力紛争」であるとの判断に基づき、バグダッドを「戦闘地域」と認定したことだ。政府がイラクでの自衛隊の活動を合憲だと主張してきた根拠を根底から覆すものだからだ。 イラクに自衛隊を派遣した小泉純一郎首相(当時)は、国会で非戦闘地域について質問されて、「自衛隊が活動する地域は非戦闘地域である」と答弁し、物議をかもしたことがある。また、党首討論では、イラク国内の非戦闘地域について聞かれ、「イラク国内の地名とかを把握しているわけではない。どこが非戦闘地域かと聞かれても、分かるわけがない」と発言したこともあった。 判決は、極めてあいまいだった当時の首相発言を指弾する内容でもある。政府は判決を真摯(しんし)に受け止め、活動地域が非戦闘地域であると主張するなら、その根拠を国民にていねいに説明する責務がある。 さらに、判決が輸送対象を「武装兵員」と認定したことも注目に値する。政府はこれまで、空自の具体的な輸送人員・物資の内容を明らかにしてこなかった。小泉首相は、当時の記者会見で「空自による物資の輸送はしている。しかし、どんな活動をしているかは部隊の安全の面があり、公表できない部分もある」と述べていた。 しかし、輸送対象に米軍を中心とする多国籍軍が含まれており、当初の「人道復興支援」から「米軍支援」に変質したのではないかとの見方が前からあった。 政府は、輸送の具体的な内容についても国民に明らかにすべきである。 http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20080418k0000m070137000c.html タイトルに 「あいまいな説明は許されない」 と書いてありますが、ならばそれは 「あいまいな裁判官の判断は許されない」 とするべきではないでしょうか・・・ イラク空自違憲 『派兵』への歯止めだ(東京新聞)
2008年4月18日 航空自衛隊のイラク派遣は憲法九条に違反している。名古屋高裁が示した司法判断は、空自の早期撤退を促すもので、さらには自衛隊の海外「派兵」への歯止めとして受け止めることができる。 高裁の違憲判断はわかりやすい論理になっている。 イラク特措法は、人道復興支援のため「非戦闘地域」での活動を規定している。空自のC130輸送機は、武装した米兵らをバグダッドなどに空輸している。ところが、バグダッドは戦闘地域、すなわち戦場である。 戦場に兵士を送るのは軍事上の後方支援となる。これは非戦闘地域に活動を限定したイラク特措法から逸脱し、武力行使を禁じた憲法九条に違反するとした。 イラク戦争開戦から五年余。大量破壊兵器の保有、国際テロの支援を理由に米英両国は攻撃に踏み切った。「事前に悪をたたく」という米ブッシュ政権の先制攻撃論が理論的支柱となった。 いずれも見込み違いの「大義なき開戦」だったことは明らかだ。この五年は、イラク人にとり苦難と混乱の日々であった。世界保健機関(WHO)によると、十五万人以上のイラク人が死亡した。 米兵死者が四千人を超す米国も、厭戦(えんせん)気分が満ちている。秋の大統領選ではイラク問題が最大争点となりそうだ。 では、小泉政権の「開戦支持」は正しかったか。この支持の延長に自衛隊の派遣があった。イラク南部サマワに派遣された陸上自衛隊は、インフラ整備など復興支援の活動を展開したが、空自は情報開示に乏しく、活動実態は伝わっていない。 高裁が違憲とした以上、空自の輸送活動をこのまま継続することは難しく、撤退も視野に入れた検討が必要ではないか。福田政権にとっては、道路財源や高齢者医療の内政問題に加え、日米同盟にかかわる安全保障上の外交課題を背負うことになった。 もう一つ、今回の違憲判決が明確にしたのは、自衛隊海外派遣と憲法九条の関係である。与党の中には、自衛隊の海外派遣を恒久法化しようという動きがある。しかし、九条が派遣でなく「派兵」への歯止めとなることを憲法判断は教えた。 イラク派遣に限らず、司法は自衛隊に関する憲法判断を避けてきた。今回の踏み込んだ判決を受け止め、平和憲法の重さとともに、世界の中にある日本の役割を考える機会としたい。 http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2008041802004496.html 「高裁の違憲判断はわかりやすい論理になっている。」 となっていますが、わたしもこの判断でこの判決を原告勝訴にしていれば、この判断を認める派に実は属しています。 そもそも論になりますが、こんな話をする前に自衛隊の存在自体が違憲であるとわたしは考えていますから。 ですので、原告もこんな姑息な訴訟ではなく、もっと根本的なところで裁判を争えばいいんですよ。 そして、それはこういった裁判所の判断が出るたびに「自衛隊に違憲」なんていうことを喜んで書くメディアも同じです。 まずは広く国民を巻き込んで今の憲法下で自衛隊の存在をどう考えるのかという論議をはじめましょうよ。 結局、こういった話って“枝葉末節”な話でしかないわけですよ・・・・・・・・ 【過去の空自イラク輸送活動 名古屋高裁で違憲判断についてのトピックス】
http://blogs.yahoo.co.jp/master3511/MYBLOG/yblog.html?m=lc&sv=%CC%BE%B8%C5%B2%B0%B9%E2%BA%DB&sk=1 |
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. さて、あくまでも訴訟自体は原告棄却で敗訴ですが、裁判長が「イラク空自派遣は違憲」と判断をした裁判の各紙の見出しとリード部分を比較してみましょう・・・ 「空自イラク派遣は憲法9条に違反」 名古屋高裁判断
2008年04月17日14時17分 (朝日新聞) 自衛隊イラク派遣の差し止めや派遣の違憲確認などを求めて全国の市民3千人以上が提訴した集団訴訟の控訴審判決が17日に名古屋高裁であった。青山邦夫裁判長は原告の請求を退けた一審・名古屋地裁判決を支持、控訴は棄却したが、「現在の航空自衛隊のイラクでの活動は日本国憲法9条1項に違反している」との判断を示した。全国で起こされたイラク派遣をめぐる訴訟で、一、二審を通じて違憲判断が示されたのは初めて。 http://www.asahi.com/national/update/0417/NGY200804170005.html さすがに朝日、見出しではこの裁判が敗訴であることは全くわかりません。 朝日にはこんなおまけもあります・・・ http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/32/0000171832/69/img25399470zik7zj.jpeg
イラク派兵の違憲判決を受け、喜び合う原告ら=名古屋高裁前で 油断しているとこんなことまで平気で書いてくるわけです・・・ 空自イラク派遣は違憲 名古屋高裁、原告の公訴は棄却
2008.4.17 14:19 (産経新聞) 自衛隊のイラク派遣は武力行使の放棄などを定めた憲法に違反するとして、天木直人元駐レバノン大使や市民ら約1100人が、派遣の差し止めや1人につき1万円の慰謝料を国に求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。 青山邦夫裁判長(異動のため高田健一裁判長代読)は原告側の控訴を棄却した上で、「航空自衛隊の空輸活動は憲法9条に違反するとみられる」として、空自のイラクでの活動は違憲との判断を示した。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080417/trl0804171417004-n1.htm 産経は見出しでもリード部分でも、はっきりと「原告の控訴棄却」を明示しています・・・ 空自イラク活動「違憲」 名古屋高裁が初判断
2008年4月17日 15時01分 (東京新聞) 自衛隊のイラク派遣は武力行使の放棄などを定めた憲法に違反するとして、元外交官や市民ら約1100人が国に派遣差し止めや慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は17日、米軍兵士など多国籍軍の武装兵士を輸送する航空自衛隊の活動について、違憲との判断を示した。司法の違憲判断は初めて。慰謝料など請求そのものは棄却された。 http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008041790141304.html 東京新聞は、よく読まないとこの裁判自体は原告敗訴であるということがわからなくなるようにしっかりとカモフラージュしています・・・ イラク自衛隊:米兵輸送は違憲 差し止め却下 名古屋高裁 (毎日新聞)
イラクへの自衛隊派遣は違憲だとして、全国の市民が国を相手取り、派遣の差し止めと違憲確認、原告1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。青山邦夫裁判長(高田健一裁判長代読)は、米兵の輸送などを行っている航空自衛隊の活動について「武力行使を禁じた憲法9条1項に反する」と述べ、違憲と認定した。 原告が求めた損害賠償の支払いなどは退けた。全国の同種の訴訟で、航空自衛隊の活動を違憲と認定したのは同高裁が初めて。 http://mainichi.jp/select/today/news/20080417k0000e040072000c. 毎日は見出しでは「差し止め棄却」となっていますが、リード部分では「違憲と認定」という風に判断の部分を認定とランクアップさせていますね・・・ 空自イラク輸送活動、名古屋高裁が「憲法違反含む」と指摘 (読売新聞)
自衛隊のイラク派遣に反対する市民グループのメンバーらが国を相手取り、派遣が憲法違反であることの確認などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。 青山邦夫裁判長(高田健一裁判長代読)は、「イラク特措法が合憲であったとしても、活動地域を非戦闘地域に限定した同法に違反し、憲法9条に違反する活動を含んでいる」と述べた。そのうえで、1審・名古屋地裁判決と同様、訴えが不適法だとして、原告側の控訴を棄却した。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080417-OYT1T00502.htm?from=top 打って変わって読売は「指摘」とランクダウンさせています。 まぁ、よく考えると、この「指摘」っていう表現が一番ぴったりしているようにも思えますが・・・ 最も政府はこれで方針を変えるつもりはないですね。 だって、元々この訴訟は、最初から勝訴を狙っているわけではなく、その中で裁判官の判断などの追加の発言で「違憲」という原質を取ることを最初から狙っているわけで、それ自体を判決に反映するのであれば「直ちにイラクの自衛隊は撤退するべし」っていう判決になるわけですが、実際にはなっていないわけですからね・・・ 人員輸送は武装米軍中心=「任務に変更ない」と幹部−空自派遣、違憲判断で防衛省
4月17日18時23分配信 時事通信 イラク復興支援特別措置法に基づき、航空自衛隊はC130輸送機を派遣、16日までに計694回の輸送任務に当たった。国連や多国籍軍の人員、物資を運ぶが、人員輸送は武装した米兵が中心なのが実態だ。17日の名古屋高裁判決は、この点を「他国との武力行使と一体」として憲法9条に違反すると判断したが、自衛隊幹部は「どう判断されようと、特措法の内容が変わらない限り、任務に変更はない」と、淡々と受け止めている。 空自の派遣は2004年3月に始まり、これまで延べ2500人を超える隊員が活動に従事。防衛省は安全確保を理由に輸送の詳細を明らかにしないが、現在、3機のC130で週4、5回クウェートのアリ・アルサレム空港−イラク間を飛行。このうち少なくとも1回は、判決が「戦闘地域」と認定したバグダッドに乗り入れている。 陸自がイラクに派遣されていた期間中は、陸自隊員の輸送など人道復興支援活動が任務の中心だったが、06年7月の撤収後は、米兵ら多国籍軍を後方支援する「安全確保支援活動」に移行。飛行先も米軍のニーズが高いバグダッドにまで拡大した。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080417-00000124-jij-pol
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. さて、憲法を普通に読めば、イラクは件どころではなく自衛隊の存在自体が違憲であるとわたしは思いますし、そこからもう一度考えるべきだと思いますけどね・・・・・・ <イラク自衛隊>米兵輸送は違憲 差し止め却下 名古屋高裁
4月17日14時44分配信 毎日新聞 イラクへの自衛隊派遣は違憲だとして、全国の市民が国を相手取り、派遣の差し止めと違憲確認、原告1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。青山邦夫裁判長(高田健一裁判長代読)は、米兵の輸送などを行っている航空自衛隊の活動について「武力行使を禁じた憲法9条1項に反する」と述べ、違憲と認定した。 原告が求めた損害賠償の支払いなどは退けた。全国の同種の訴訟で、航空自衛隊の活動を違憲と認定したのは同高裁が初めて。 原告団は04〜06年にかけ、7次にわたって3268人が集団提訴した。政府が04年、イラク復興特別措置法に基づきイラクに自衛隊を派遣したのは憲法9条に違反し、憲法が保障した「平和的生存権」を侵害したと主張してきた。国は「平和的生存権は抽象的な概念で、憲法に基づく具体的な権利ではない」と反論。差し止めと違憲確認の請求を却下し、損害賠償請求を棄却した1審判決に対し、原告のうち1122人が控訴していた。 弁護団によると、イラク派遣では、全国の11地裁で12の集団訴訟が起こされたが、これまでに出た判決はいずれも原告側の訴えを退けている。【秋山信一】 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080417-00000062-mai-socihttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080417-00000062-mai-soci ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自衛隊イラク派遣に違憲判断=請求は棄却−名古屋高裁 4月17日14時32分配信 時事通信 自衛隊のイラク派遣は違憲として、愛知県の弁護士と全国の住民らが国を相手に、派遣差し止めと慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であり、高田健一裁判長は「米兵らを空輸した航空自衛隊の活動は憲法9条1項に違反するものを含んでいると認められる」と指摘、憲法違反に当たるとの判断を示した。 自衛隊イラク派遣をめぐる同様訴訟は全国で起こされているが、違憲判断は初めて。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080417-00000087-jij-soci ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 空自イラク輸送活動、名古屋高裁が「憲法違反含む」と指摘 4月17日14時24分配信 読売新聞 自衛隊のイラク派遣に反対する市民グループのメンバーらが国を相手取り、派遣が憲法違反であることの確認などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。 青山邦夫裁判長(高田健一裁判長代読)は、「イラク特措法が合憲であったとしても、活動地域を非戦闘地域に限定した同法に違反し、憲法9条に違反する活動を含んでいる」と述べた。そのうえで、1審・名古屋地裁判決と同様、訴えが不適法だとして、原告側の控訴を棄却した。 訴えていたのは、自衛隊イラク派兵差止訴訟の会(池住義憲代表)のメンバーと、天木直人・元レバノン大使の計1122人。原告側は、「イラク派遣は戦争放棄を定めた憲法9条に違反するほか、憲法前文に掲げられた平和的生存権を侵害され、精神的苦痛を受けた」と主張し、派遣の差し止めと違憲確認、損害賠償を求めていた。 判決は、現在のイラクの状況について、「多国籍軍と武装勢力との間で、国際的な武力紛争が行われている」と指摘。そのうえで、航空自衛隊の活動について、「空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドに空輸する活動は、武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」と判断した。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080417-00000033-yom-soci 青山邦夫裁判長(高田健一裁判長代読)は、「イラク特措法が合憲であったとしても、活動地域を非戦闘地域に限定した同法に違反し、憲法9条に違反する活動を含んでいる」と述べた。 ということですが、っていうことは小沢一郎言っている「主権を国連に移せば」っていう話も絶対に違憲になるということですね。 いやいや、まぁ、よく読めば結局はこの裁判は 「原告控訴棄却」 ということで、原告は敗訴なんですけどね、きっとTV局や新聞によっては 「原告勝訴」 とか 「違憲判決」 とかやるところも出るんでしょうね・・・ なにせよ、確実に今の自衛隊の地位はごまかしであって、こういった訴訟などで国家・国民のために命を懸ける所存でやっている自衛官が一番かわいそうなわけで、戦後60年もたって世界がこれだけの変化を見せているわけですので、それを前提に憲法のあり方を考えるときはとっくに過ぎていると思いますが、まぁ、こういった訴訟事態が本質的な話をさせることへのある種の妨害行為であるとも言えるわけで、こんなせこい訴訟ではなく、もっと真正面から憲法について向かってきてほしいんですけどね・・・・・・・・・
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. さて、民主党内のひとつの嵐の始まりになるかもしれません 新憲法議員同盟 まずは憲法審査会の始動だ(3月5日付・読売社説)
憲法論議の前進へ、重要な意義を持つ新たな動きである。 鳩山幹事長や前原誠司前代表ら民主党幹部が、超党派の国会議員らで作る新憲法制定議員同盟(会長・中曽根康弘元首相)の顧問や副会長の役職に就いた。民主党議員の役員就任は初めてだ。 内外の変化が激しさを増し、憲法と現実との乖離(かいり)がますます進んでいる。民主党内でも、新たな時代の指針となる新憲法制定に正面から取り組まねばならない、との認識が強まっているのだろう。 鳩山幹事長は、民主党幹部の議員同盟役職就任を機に、「通常国会中に憲法審査会の立ち上げが動きだす可能性がある」と言う。 当面、急ぐべきは、衆参の憲法審査会の始動だ。衆参ねじれの下での与野党対決の現状から、民主党はこれまで、「冷静に憲法を論議する環境にない」として消極姿勢に終始してきた。 これは疑問だ。国民投票法に規定されている審査会を動かさないというのは、政治の怠慢だ。立法府の構成員として、国会で成立した法律を無視するようなことは、あってはならない。 何よりも、憲法審査会の場で、政治として取り上げるべき重要な課題がある。 一つは、国際平和活動の問題だ。新テロ対策特別措置法によって、インド洋での給油活動を再開したものの、1年だけの時限立法だ。いずれ、問題が再燃する。その際、いわゆる恒久法の制定問題も論議の俎(そ)上(じょう)に上るだろう。 憲法抜きで、あるべき国際平和活動を論じることはできない。 国民投票法の付則は、選挙権年齢も20歳から18歳に引き下げ、民法の成年年齢についても法制上の措置を講じるよう求めている。 法制審議会は民法の成年年齢を18歳に引き下げるかどうかの審議を始めた。国民の責任・義務のあり方にとどまらず、人口減社会の将来像をどう考えるのか。 憲法審査会としても、こうした課題に関する多角的な議論を通じて、国、社会のあるべき姿を国民に示すべきではないか。 憲法論議を進めることに対し、民主党内には、慎重論が根強くある。旧社会党系の議員は、憲法改正には反対だ。次期衆院選に向けて野党共闘を維持するために、「護憲」を掲げる社民党や共産党への配慮もうかがえる。 だが、政略的思惑で憲法論議をゆがめたり、停滞させたりすべきではあるまい。鳩山幹事長らに期待するところである。 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080304-OYT1T00737.htm 元々民主党は憲法改正を党議としています。 というものがあります。 例えば9条に関してはこのように明記されています・・・ V.国際・安全保障
_憲法9条論議の焦点と基本方向_ 以下、主に憲法9条問題に焦点をあて、私たちの基本姿勢と検討方向を提示する。 (1)日本国憲法又は9条の原則的立場 _そもそも日本国憲法は、国連憲章とそれに基づく集団安全保障体制を前提としている。前文に謳われている国際協調主義は、国連憲章の基本精神を受けたものであり、第9条の文言は国連憲章の条文をほぼ忠実に反映したものである。日本は、憲章が掲げる集団安全保障が十分に機能することを願い、その実現のために常に努力することを希求し、決意した。 _日本は、憲法9条を介して、一国による武力の行使を原則禁止した国連憲章の精神に照らし、徹底した平和主義を宣明している。以上の原則的立場は、日本国憲法又は9条の「平和主義」を国民及び海外に表明するものとして今後も引き継ぐべきである。 (2)国際協調主義に立った安全保障の枠組みの確立を 第1は、憲法の中に、国連の集団安全保障活動を明確に位置づける。国連安保理もしくは国連総会の決議による正統性を有する集団安全保障活動には、これに関与できることを明確にし、地球規模の脅威と国際人権保障のために、日本が責任をもってその役割を果たすことを鮮明にする。 第2は、国連憲章上の「制約された自衛権」について明記する。ここに言う、「制約」とは、(a)緊急やむを得ない場合に限り(つまり他の手段をもっては対処し得ない国家的脅威を受けた場合において)、(b)国連の集団安全保障活動が作動するまでの間の活動であり、かつ(c)その活動の展開に際してはこれを国連に報告すること、の3点を基本要件とすることを指す。 第3に、「武力の行使」については最大限抑制的であることを宣言し、書き入れる。国連主導の下の集団安全保障行動であっても自衛権の行使であっても、武力の行使は強い抑制的姿勢の下に置かれるべきである。わが国の安全保障活動は、この姿勢を基本として、集団安全保障への参加と、「専守防衛」を明示した自衛権の行使に徹するものとする。 しかし、こういった党議があるにもかかわらず、何故か前回の参院選で当選した民主党の議員の中には「憲法改正反対」を明言する議員が多数いました。 そういった議員の話を聞いていると、民主党はまるで昔の社会党に戻ったような錯覚さえしてしまうような状況もあります。 もちろん小沢一郎もその著書で憲法改正を謳っております。 北朝鮮の拉致、沖縄の米軍問題、防衛省の問題・・・ そういったことの全ての問題の根幹が、現憲法の不備によることはすでに明らかです。 時代に沿った憲法に変えていくことが何故に許されないのか、首を傾げる毎日です・・・・・・・・・・・・・・・・・
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