機関紙投函裁判 控訴審も有罪支持 元厚労省職員に対して
5月13日10時22分配信 毎日新聞
共産党機関紙を配布したとして国家公務員法(政治的行為の制限)違反に問われた元厚生労働省社会統計課課長補佐、宇治橋(うじばし)真一被告(62)の控訴審判決で、東京高裁は13日、罰金10万円とした1審・東京地裁判決(08年9月)を支持し弁護側の控訴を棄却した。出田(いでた)孝一裁判長は「党派的偏向の強い行動で、公務員の中立性を損なう恐れが大きい」と述べた。弁護側は即日上告した。
同様の事件では東京高裁(中山隆夫裁判長)が3月、「管理職でもない被告に罰則を適用するのは、限度を超えた制約で憲法違反」として旧社会保険庁職員に無罪を言い渡していた(検察側が上告)。高裁の判断が分かれた形となり、最高裁の判断が注目される。
宇治橋被告の弁護側は「国公法の規定は表現の自由に対する行き過ぎた制約で違憲」と無罪を主張した。
これに対し高裁は、北海道猿払(さるふつ)村の郵便局員が政党ポスターを掲示して起訴された「猿払事件」で、「公務員の政治的中立性を損なう恐れのある行為を禁じることは許容される」とした最高裁大法廷判決(74年)を踏襲。「違反行為に対する罰則は全面的に合憲」と指摘した。
判決によると、宇治橋被告は休日だった05年9月10日、東京都世田谷区の警視庁官舎の郵便受けに「しんぶん赤旗」の号外を投函(とうかん)し、政治的行為をした。
宇治橋被告は住居侵入容疑で現行犯逮捕された後に釈放され、国公法違反で在宅起訴された。【伊藤直孝】
◇ことば・公務員の政治的行為の制限
国家公務員法102条は公務員の政治的行為を禁じており、違反した場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金と規定。禁止される行為は人事院規則で定められ、政党機関紙や政治目的文書の配布など17項目が該当する。ただし、こうした禁止規定や罰則規定は表現の自由を保障した憲法に反するとの批判も根強い。地方公務員法も公務員の政治的行為を制限しているが罰則規定はない。
◇解説・3月の高裁判決と対照的な判断
東京高裁判決は、公務員の政治的中立性を維持するために職種や勤務時間内外の区別なく広い制約を認めた「猿払(さるふつ)事件」の最高裁大法廷判決(74年)を踏襲して、36年前の判例ながら「社会の変化を踏まえても改めるべき点はない」と言い切った。旧社会保険庁職員に逆転無罪を言い渡した3月の高裁判決と対照的な判断だ。
元厚労省課長補佐と社保庁職員の事件は酷似している。配布物は政党機関紙。勤務外の休日に、勤務先から離れた場所で、公務員であると明かさずに配った点も共通している。
社保庁職員のケースで、中山隆夫裁判長は公務員の政治的行為を制限した国家公務員法の規定自体を合憲としながらも「職員に罰則を適用するのは憲法違反」と判断した。一方、この日の判決は「勤務と無関係な政治的行為でも、自由に放任された場合に行政の中立的運営が損なわれる可能性は否定できない」と指摘した。
だが、中山裁判長は「公務員の政治的行為について国民は許容的になってきている」と付言しており、この日の判決が懸念した「行政運営の党派的偏向」という言葉にどれだけ現実味があるか疑問が残る。表現の自由と公務員の政治的中立を両立させるために、どの程度の制約が許されるのか。最高裁には時代に即した判断が求められる。【伊藤直孝】
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