【これでいいのか委員会・ Ever After】

安倍総理を支持し、戦後レジームからの脱却をさせまじとする朝日系や他の報道と戦います!!!

憲法

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さて、こんなもの
「当然」 
の事でしょう・・・

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神社式典での市長祝辞「合憲」=住民側が逆転敗訴―最高裁
7月22日16時9分配信 時事通信

 石川県白山市長が神社の式典で祝辞を述べたのは違憲として、住民が式典出席に掛かった公金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は22日、「祝辞は儀礼の範囲内で、憲法の政教分離原則に違反しない」として、二審の違憲判決を破棄し、訴えを退けた。

 第1小法廷は、神社が地元にとって重要な観光資源であることや、式典が一般の施設で行われた点などを指摘。祝辞は市長としての社会的儀礼を尽くす目的で行われ、特定の宗教に対する援助や助長になるような効果はなかったとして、政教分離原則に反しないと判断した。

 二審名古屋高裁金沢支部は「祝辞の目的は宗教的意義を持ち、儀礼の範囲を逸脱している」として、市長に公用車運転手の手当分2000円の返還を命じていた。 
 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100722-00000085-jij-soci


ということで、現日本国憲法は
「アメリカ人が作った」
もので、そこには政教分離の言葉こそないが、20条と89条にはそれをなぞらえる表現があり、そうなるとやはりアメリカ人の
「政教分離への解釈」
を手本とするべきで、それは
「一定限度を超える政府機関と宗教との結びつきを禁ずるものと」 
となっていて、つまり
「特定の宗教(教会)の利益と政治が繋がる事はダメ」
となっているわけで、上の記事に様な事例でもしも違憲とされるのであれば、アメリカの大統領の就任式での聖書に手を置いての宣誓も確実に
「違憲」 
とされるでしょうね・・・・・・・・・



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さて、枝野の話だと
「一見、憲法改正論議が進みそう」 
にも見えるわけですが・・・

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党憲法調査会の復活検討=民主幹事長
6月23日17時52分配信 時事通信

 民主党の枝野幸男幹事長は23日午後の記者会見で、党政策調査会とともに廃止された党憲法調査会について、「選挙後には多分、わたしの下につくり、与野党の信頼関係をどのような形で修復していくかの議論を始めていく」と述べ、参院選後に幹事長直属の組織として復活させる考えを明らかにした。   

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100623-00000110-jij-pol


ということで
「選挙後には多分、わたしの下につくり、与野党の信頼関係をどのような形で修復していくかの議論を始めていく」
という話は、以前民主党が小沢体制になって以降自民党と全面対決路線を取ったために、当時話が進んでいた民主党と自民党の間での憲法改正論議を
「小沢にぶち壊された」
ことを受けて、枝野が
「安倍・小沢のふたりの下ではこの話を進めるのは不可能」
とやったときのことを下敷きに喋っているわけですが、これだといかにも枝野が
「憲法改正に前向き」 
のように見えるわけですが、しかし同じ記事でも下の産経のものを読むと、まったく印象が違うわけです
       ↓  ↓  ↓
枝野幹事長、「憲法改正は喫緊の課題ではない」
6月23日18時36分配信 産経新聞

 民主党の枝野幸男幹事長は23日の記者会見で、同党参院選マニフェスト(政権公約)が憲法改正問題に触れなかった理由を問われ、「党派間の主張を強調すると『主張の試合』になって(衆参両院での3分の2以上の)合意形成につながらない」と述べた。

 憲法改正を公約にすると、内容をめぐって政党間の対立が激化するため改憲が遠のくーとの枝野氏の持論を示したものだ。

 さらに「(憲法改正は)喫緊の課題ではない。憲法は国家と国民があってのものだ。日本がギリシャのような(財政破綻(はたん)の)状況になれば制約される」とも語り、憲法改正問題は国政上の優先課題ではないとの理由も挙げた。
 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100623-00000599-san-pol


つまり、今度は
「結局まだその時期ではないんだよ」
と言っているわけでして、ようするに
「元々こいつは憲法改正なんてする気は無い」 
ということとしか思えないわけですね・・・・・・・・




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さて、いつものことですが、マスコミは
「自分たちに都合が悪い判決が出た時に、しっかりと襤褸(ぼろ)」 
を出しますね・・・

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機関紙投函裁判 控訴審も有罪支持 元厚労省職員に対して
5月13日10時22分配信 毎日新聞


 共産党機関紙を配布したとして国家公務員法(政治的行為の制限)違反に問われた元厚生労働省社会統計課課長補佐、宇治橋(うじばし)真一被告(62)の控訴審判決で、東京高裁は13日、罰金10万円とした1審・東京地裁判決(08年9月)を支持し弁護側の控訴を棄却した。出田(いでた)孝一裁判長は「党派的偏向の強い行動で、公務員の中立性を損なう恐れが大きい」と述べた。弁護側は即日上告した。

 同様の事件では東京高裁(中山隆夫裁判長)が3月、「管理職でもない被告に罰則を適用するのは、限度を超えた制約で憲法違反」として旧社会保険庁職員に無罪を言い渡していた(検察側が上告)。高裁の判断が分かれた形となり、最高裁の判断が注目される。

 宇治橋被告の弁護側は「国公法の規定は表現の自由に対する行き過ぎた制約で違憲」と無罪を主張した。

 これに対し高裁は、北海道猿払(さるふつ)村の郵便局員が政党ポスターを掲示して起訴された「猿払事件」で、「公務員の政治的中立性を損なう恐れのある行為を禁じることは許容される」とした最高裁大法廷判決(74年)を踏襲。「違反行為に対する罰則は全面的に合憲」と指摘した。

 判決によると、宇治橋被告は休日だった05年9月10日、東京都世田谷区の警視庁官舎の郵便受けに「しんぶん赤旗」の号外を投函(とうかん)し、政治的行為をした。

 宇治橋被告は住居侵入容疑で現行犯逮捕された後に釈放され、国公法違反で在宅起訴された。【伊藤直孝】

 ◇ことば・公務員の政治的行為の制限

 国家公務員法102条は公務員の政治的行為を禁じており、違反した場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金と規定。禁止される行為は人事院規則で定められ、政党機関紙や政治目的文書の配布など17項目が該当する。ただし、こうした禁止規定や罰則規定は表現の自由を保障した憲法に反するとの批判も根強い。地方公務員法も公務員の政治的行為を制限しているが罰則規定はない。

 ◇解説・3月の高裁判決と対照的な判断

 東京高裁判決は、公務員の政治的中立性を維持するために職種や勤務時間内外の区別なく広い制約を認めた「猿払(さるふつ)事件」の最高裁大法廷判決(74年)を踏襲して、36年前の判例ながら「社会の変化を踏まえても改めるべき点はない」と言い切った。旧社会保険庁職員に逆転無罪を言い渡した3月の高裁判決と対照的な判断だ。

 元厚労省課長補佐と社保庁職員の事件は酷似している。配布物は政党機関紙。勤務外の休日に、勤務先から離れた場所で、公務員であると明かさずに配った点も共通している。

 社保庁職員のケースで、中山隆夫裁判長は公務員の政治的行為を制限した国家公務員法の規定自体を合憲としながらも「職員に罰則を適用するのは憲法違反」と判断した。一方、この日の判決は「勤務と無関係な政治的行為でも、自由に放任された場合に行政の中立的運営が損なわれる可能性は否定できない」と指摘した。

 だが、中山裁判長は「公務員の政治的行為について国民は許容的になってきている」と付言しており、この日の判決が懸念した「行政運営の党派的偏向」という言葉にどれだけ現実味があるか疑問が残る。表現の自由と公務員の政治的中立を両立させるために、どの程度の制約が許されるのか。最高裁には時代に即した判断が求められる。【伊藤直孝】
 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100513-00000006-maip-soci


ということで、東京高裁は
「党派的偏向の強い行動で、公務員の中立性を損なう恐れが大きい」
としましたが、それに不満のマスコミの中のひとつの東京新聞は今日
「こんなことを社説の中」 
に書いてしまいました・・・
 ↓  ↓  ↓
ビラ配布有罪 時代に沿う法改正も
2010年5月14日

 政党ビラを配布し、国家公務員法違反に問われた元厚生労働省職員が二審でも有罪となった。表現の自由を重くみて、同種事件を無罪とした判決もある。時代の流れをくんだ法改正も検討すべきだ。


※全文はこちらで
 ↓  ↓  ↓
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2010051402000067.html

「時代の流れをくんだ法改正も検討すべきだ」 
と社説の冒頭に書いているのですが、しかし東京新聞は
「護憲新聞」
の一角を担っておりまして、そう言ってしまうとここに乗じて自分のような人間が
「だったら憲法ももちろんその範疇に入るんですよね」
とブログなどに書いてしまうって事まで頭が回らなくなってしまうようですね・・・・・・・



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さて、憲法改正については、多くのマスコミが
「これまでの積み重ねをすぐにリセット」
したがりますので、改正派の人たちは、それに負けずに
「改正しないといけない理由を常に国民の前に提示」 
していかなくてはいけません・・・

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憲法改正原案、自民提出へ…発議要件緩和
5月3日3時8分配信 読売新聞

 自民党は、今月18日の国民投票法施行後、今国会の会期中に憲法改正原案を提出する方針を固めた。

 原案は、憲法96条が定める憲法改正の発議要件の緩和を軸に検討している。衆参両院の憲法審査会が機能していないため、改正原案が審査される見通しはないが、参院選に向け、憲法改正問題に積極的な姿勢を示す狙いがある。憲法96条は、国会が憲法改正を国民に発議する際の要件を「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」と定めている。自民党は憲法改正を容易にするため、これを「過半数の賛成」とする方向で調整している。

 国民投票法は憲法改正の手続きを定めた法律で、2007年に制定された。同法制定に伴う国会法改正で改正原案は国民投票法施行後、衆院で100人以上、参院で50人以上の賛成で国会に提出できるようになる。自民党は衆参両院で必要議員数を単独で確保しており、提出時期などは国会の審議状況を見ながら検討する。  

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100502-00000726-yom-pol


ということで、毎年このブログでは憲法記念日には
「わたしの憲法改正に対する基本理念」
をアップすることとしておりますので、今年も例に漏れず紹介させていただきます・・・

護憲とはいったい・・・


わたしは現憲法の改正には賛成です。

その大きな理由をひとつここに書かせていただきます。

まず、下をご覧ください

  *********************************
日本国憲法第9条

第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

  *********************************

と規定されておりますが、しかし我が日本は自衛隊を持っています。

これは誰でも知っていることでしょうが、自衛隊は“専守防衛”のための“最低限の軍備”を保持していることになっています。


さて、それでは、もしどこかの国が日本へ攻めてきた場合、一体どこまで戦っていいのか、この憲法では疑問符がつきます。

もちろんそういった事態を考慮して有事法制が制定されていることは百も承知ですが、厳密に考えると憲法9条を厳格に理解すると、やはり自衛隊を保持すること自体に明らかに大きな矛盾が起きていますので、その自衛隊を軸として考える有事法制も現憲法下では本来ありえない話のはずです。

ですので、ここでは有事法制は無視して話を進めます・・・


保持していない事になっている戦力を持ってはいますので、もちろん自然権として全ての国に認められる防衛の戦いはできるでしょう。

しかし、この憲法では『どこまで』といった規制はありません。

それはそうですよね・・・持ってないことになっているわけですので『どこまで』なんて決められるわけがないわけです。


問題は『どこまで』だけではなく 『誰が何のために戦うのか』 といったことも憲法には記されていません。

まぁ、現実的には自衛隊が戦うんですが・・・


今の憲法のままでは、万が一の場合に本来持ってはいないものがあるために、もしかしたら限度を超えた事までしてしまう可能性もあるわけです。


そして、これは“自衛隊”だけを指して言っているのではありません。

国民全員がそういった状況に置かれて、一気にヒステリックな状況になってしまう可能性だってあるわけです。

ですので、それを『誰が』と『どこまで』といったものを記載した憲法がない方が危険だとも考えられるわけです。



ちなみに『護憲派』っていうのもおかしい言い方で、本来護憲とは「憲法を遵守する」ということでしょうから、護憲派の人は、絶対に自衛隊を容認してはいけない事になります。 

ですから、前から言っておりますが、かたくなに憲法を変えてはいけないと言っている人は、自衛隊を保持している事も絶対に認めるべきではありません。

ですので、もしものときには「日本国民みんなで手をつないで誰も殺さずに死にましょう」と主張しないといけません。



今世間的に『護憲派』と言われている人たちは、決してそこに書かれていることを全て尊重し護っていこうという思想ではなく、あくまでも 「現憲法の条文を一字一句変えさせない」 ということを護りたいだけの事なのであります。

ですので逆説的に書きますと、わたしは  「護憲をしたいので改憲をしたい」 ということになります。









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さて、安倍自民・小沢民主時代は
「この二人が党首でなくならなければ憲法改正の話は進められない」 
と言っていたんですけどね・・・

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憲法改正「議論必要なし」 枝野行政刷新担当相
4月1日20時59分配信 産経新聞

 枝野幸男行政刷新担当相は1日の記者会見で、憲法改正について、「憲法が障害になっているために(物事が)前に進まない段階で初めてやればよい。現時点で公式の議論をする必要はない」と述べた。枝野氏は野党時代の民主党憲法調査会長を務め、鳩山政権では法令解釈を担当している。
 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100401-00000582-san-pol


ということで、上に書いたように、当時民主党憲法調査会長だった枝野は、当時国民投票法案で与党と民主党が修正合意できなかったことについて
「責任は安倍首相と小沢代表にある」
として
「安倍首相対小沢代表が続いている限りは、(対立の)状況が続かざるを得ない。早く両党の党首が代わって、船田元らと一緒に真っ当な憲法議論ができるような状況になることを期待している」
と言っていたわけで、今はその状況からは変わっているにもかかわらず
「憲法が障害になっているために(物事が)前に進まない段階で初めてやればよい。現時点で公式の議論をする必要はない」
とか言い出しているわけで、ようするに当時も
「本当は憲法改正を進める話をする気なんかこれっぽちもなかった」
ということになるわけですね・・・・・・・・



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