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環境省、土壌汚染対策を強化へ…軽度の放置地には利用支援
有害物質による汚染土壌放置が社会問題化しているため、環境省は13日、土壌汚染対策法の規制対象の拡大などを柱とする対策強化に乗り出すことを決めた。
これまで規制の対象から外れていた、同法施行前に廃止された工場などを規制対象に含めるよう法改正を目指す。浄化に費用がかかるために放置されている「ブラウンフィールド」問題についても別途対策を練る。6月中にも専門家らによる懇談会を設置、中央環境審議会の議論も踏まえ、正式決定する方針だ。
同法は、汚染土壌による健康被害防止のため、2003年2月に施行された。有害物質を扱っていた工場などを廃止する場合に、土壌汚染の実態調査を行い、適切な浄化対策を罰則付きで義務付けた。しかし、産業界の抵抗もあり、法施行前に工場を廃止した場合は、汚染の有無にかかわらず規制対象外となっている。
例外のある現状では、汚染実態さえつかめないとの指摘もあり、今後の議論では、規制対象の拡大が重要項目となる。
ブラウンフィールドについては、同法によって、浄化するまで使用ができないという制約がある。その総面積は東京23区の半分に相当する約2万8000ヘクタールに及ぶため、汚染が軽い土地の有効利用に向けた支援策を検討する。
また、工場跡地を浄化するために運び出された汚染残土の処理について、同法は、処分場などに運搬することを義務付けているが、土地所有者と掘削業者のみが規制対象で、実際に残土を搬出処理する業者は対象になっていない。汚染残土が処分場以外の場所に投棄され、汚染が拡大する二次被害が表面化しているため、規制拡大と罰則の適用について議論を行う。
(2007年5月14日3時2分 読売新聞)より転載
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