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●火災警報器の悪質商法
「市から委託を受けた」とかたる二人組から火災警報器の購入を迫られたとして、県消費生活センターに三日までに、二件の相談が寄せられた。来年六月から既存住宅も対象となる警報器の設置義務付けに便乗した悪質商法とみられ、同センターは安易に契約しないよう呼び掛けている。
同センターによると、富岡市の七十代女性宅に五月二十二日、二人組の男が「市から委託され、各家庭に火災警報器が設置されているか確認している」とかたって訪問。家の中を調べ、設置義務の説明をして購入を勧めた。さらに渋川市内の八十代女性宅にも同二十八日、二人組の男が訪れ、同様に警報器を売り付けようとしたという。二人とも購入はしなかった。
特定商取引法は、訪問販売業者が消費者に対し、氏名や名称、勧誘の目的を告げる義務を定めている。また、事実でないことを告げて商品購入を勧誘する行為を禁止している。上毛新聞より転載
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