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松嶋・厚労省前局長は公務員倫理法違反…舛添厚労相が断定
厚生労働省九州厚生局の松嶋賢(まさる)・前局長(59)が大阪府の社会福祉法人前理事長から高級車などの提供を受けていた問題で、舛添厚労相は11日、閣議後の記者会見で、「(前理事長が)親せきであっても(国家公務員倫理法の)例外規定には当たらないと判断した」と述べ、前局長の行為が同法に違反するとの考えを示した。
現在、人事院の国家公務員倫理審査会と調整中といい、今週中にも退職金返納を求めるなどの対応をとる考えだ。
舛添厚労相は「金品をもらうことは、たとえ親せきでも国家公務員倫理法ではすべていけないことになっている。彼は親せきだからと言っているようだが、同法の例外規定にはあたらないというのが私の判断」と明言。ペナルティーの内容については、「具体的に決まっていないが、現役と同等の処分をと考えている」とした。
同法は、公務員が利害関係者から金品を受け取ることを禁じている。しかし、前局長は先月24日付ですでに退職しているため、同法違反があったとしても、国家公務員法に定めた懲戒処分の対象にはならない。そこで厚労省は、現職職員と同等のペナルティーとして、退職金の自主返納を求めるなどの対応を検討している。
(2007年9月11日13時49分 読売新聞)より転載
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