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改正借地借家法が成立 2007年12月14日 事業用の定期借地権の設定期間を10年以上であれば自由にできるようにする改正借地借家法が14日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。 定期借地権は期間を定めて土地を借り、終了時に所有者に返す仕組み。現在は事業目的での借地権は「10年以上20年以下」または「50年以上」と定められており、中間の「20年超50年未満」の設定ができなかった。 レジャー施設や物流センターなど土地利用のあり方が多様化するなかで、事業者の間で期間の上限の撤廃を求める声が強まったことから、経済活性化策の一つとして与党が議員立法で改正案を提出していた。 朝日より転載
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