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省エネでない建物なら罰金 従わない業者に…法改正へ
政府が今国会に提出する省エネ法改正案の概要が19日、明らかになった。
ビルやマンションの省エネ対策を強化して、二酸化炭素など温室効果ガスの排出量を減らすことを狙っている。二重サッシや複層ガラス、断熱材の利用などが不十分な場合、国土交通相や都道府県知事が業者に是正命令を出し、従わない場合は、100万円以下の罰金を科す。今国会に提出し、2009年4月の施行を目指す。
罰金付きの是正命令の対象となるのは、延べ床面積2000平方メートル以上の中規模のマンション、アパート、オフィスビルや一定規模以上の戸建て住宅の建て売り業者だ。2000平方メートル未満のマンションやアパートは、罰金付きの是正命令の対象にはならないが、対策が不十分なら都道府県知事が業者に是正を勧告できる。
現行法でも、2000平方メートル以上の物件を新築や増改築する際には、国が定める一定の省エネ対策を義務づけているが、業者が従わなければ実名を公表するだけの措置にとどまっていた。
住宅の断熱性を高めれば、エアコンなどの効率が良くなり、温室効果ガスの削減に役立つ。京都議定書で日本は、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を08〜12年度の年平均で、1990年度比6%減らすことを目指しているが、一般家庭やオフィスで排出量が増えており、目標達成には建物の省エネ効率を上げることが不可欠だ。
省エネ法
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の略称。住宅・建築物に対する規制のほか、自動車メーカーに乗用車の燃費改善を義務づけたり、一定規模以上の大規模工場や、鉄道会社などの輸送業者に対し、エネルギー使用状況の定期報告などを課している。
(2008年2月20日 読売新聞)より転載
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