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県内、催眠商法の相談急増
会場に人を集めて高額な商品を売りつける「催眠商法」の相談が今月に入って急増していることが、県内各消費生活センターの調べで分かった。お年寄りを中心に二十九件の相談が寄せられ、二十万円以上の商品を買った人もいるという。一定期間内であれば無条件で契約解除(クーリング・オフ)が可能で、県消費生活課は「買ってしまった人もあきらめないで相談して」と呼び掛けている。
同課によると、業者は高齢者の自宅を訪問したり、ゲートボール場に出向き「商品の説明をするから来ませんか」などとチラシや日用品を配布。空き地に張ったテントや空き店舗に人を集め、高額の温熱治療器や敷布団などの購入を強く勧めるという。
複数の業者名が挙げられ「法律が変わったので解約できない」と虚偽の説明をしたり「お金がない」と断ると、現金を引き出させるため金融機関まで送迎した事例もあった。
特定商取引法は、契約書面を受け取った日から一定期間内であればクーリング・オフできると定めている。商品を使用してしまった場合でも、消耗品でなければ解除できる。
上毛新聞より転載
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