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欠陥住宅対策

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Check Point11:トラブル発生! 上手に解決する道を探る

 欠陥住宅にかかわるテーマをさまざまな角度からチェックしましたが、そのまとめとして、建て主と施工業者、あるいは設計者との間でトラブルが発生した場合、どのように解決するかをチェックしましょう。

 以下に、トラブル解消・解決策のいくつかを紹介します。しかし、慎重に業者を選ぶ、きちんとした契約書を結ぶ、住宅性能保証制度などを利用する、といったことによって、トラブルを招かないようにすることが、最も効果的な「転ばぬ先のつえ」になるハズです。

トラブル解消法1 第三者機関の契約書を使う
 欠陥住宅にかかわる業者とのトラブルで、意外に多いのが、初歩的なチェックの甘さによるもの。例えば、施工業者主導で工事請負契約を結んだために、トラブルに発展したケースです。むろん契約約款も添付されていないため、解決の糸口になるルールがありません。

 契約にかかわるポイントとしては、

 1.契約書は、第三者機関の作成した書式のものを利用する。日本建築学会や日本建築家協会、建築業協会などの建設・設計の関係団体が協議してマニュアル化した、民間連合協定契約書ならびに契約約款や、住宅金融公庫の監修による契約書ならびに契約約款などがある。また、「住宅完成保証制度」を利用する場合には、制度の内容に即した契約書で対応することができる。

 2.契約書に添付する契約約款は、絶対に必要。契約約款も同様に、第三者機関のものを利用すること。住宅メーカーの場合には、メーカー独自の契約書ならびに契約約款があるが、民間連合協定の約款と見比べながらチェックし、建て主に不利になる要素のものがあれば、問いただすようにする。

 3.民間連合協定や公庫の契約約款には、別書類として仲裁合意書が添付されており、工事請負契約時に、その合意書にも合意の旨の印鑑を押してもらう。「住宅完成保証制度」を利用する場合には、独自の契約約款があり、その内容を確認する。

トラブル解消法2 双方の話し合いで自主的に解決
 理想的なトラブル解決策としては、双方が話し合いで解決することが一番です。互いに金銭が絡むだけに、話し合いが平行線に終わることも考えられますが、粘り強く話し合うしかないでしょう。相手の業者が話し合いに応じないときには、不誠実であることの証拠を何らかの形で押さえておく必要があります。後日、それが役立ちます。

 何度話し合っても平行線になるとか、相手が話し合いに応じない場合には、法律や建築の専門家に相談するか、公的機関などの第三者機関にトラブルを持ち込むことで、解決の道が開かれるでしょう。

トラブル解消法3 公的機関などに相談する
 地方公共団体(都道府県あるいは市町村)には、住宅相談窓口があるはずです。国の機関の国民生活センターなどでも、相談によって様々な解決策をアドバイスしてくれます。

 また、より専門的な立場からアドバイスがもらえる相談先としては、建築士会の相談窓口(設計・監理を専門に手掛ける建築士の組織で、各都道府県単位で組織化)、弁護士会の法律相談窓口(都道府県単位で組織化)などがあります。

トラブル解消法4 第三者に調停を依頼する
 第三者としては、弁護士、建築士などが考えられますが、実際にどういう形で調停などを行ってくれるか、それぞれの相談先で確認しましょう。調停を依頼する場合には、それなりの費用がかかります。どのくらいの費用になるのかも、確認しておくべきです。

 調停などを行う場合には、相手方(この場合は業者)の承認する第三者であることが前提です。弁護士の場合、様々な法的手段で対応するため、相手の業者も話し合いに応じるケースが多いといえます。それでも解決の道が開かれないときには、弁護士に訴訟の手続きをとってもらうか、別の機関(建設工事紛争審査会)に持ち込む方法などが考えられます。

 また、「住宅性能保証制度」や「住宅性能表示制度」を利用して建てた場合には、トラブル解消のための独自の機関を活用することになります。

トラブル解消法5 建設工事紛争審査会に持ち込む
 トラブル解決の最終的な手段として、契約書(民間連合協定または公庫融資などの書式の場合)に定められた、建設業法による建設工事紛争審査会のあっせん、または調停によって解決を図ることになります。

 この段階でも当事者の双方、または一方が解決の見込みがないと認めたとき、もしくは審査会があっせんまたは調停を打ち切ったときには、契約時に交わされた仲裁合意書に基づいて審査会が仲裁を行い、審査結果を提示することになります。

トラブル解消法6 10年間保証の内容のトラブル
 例えば、(財)住宅保証機構の住宅性能保証制度では、10年保証の体制が整備されていて、その一貫として「保証事故審査会」が設けられています。

 保証住宅の保証者である登録業者と、被保証者の建て主との間で、保証書記載の保証責任について意見が異なる場合、当事者の申請によって、法律や建築の専門家で構成される「保証事故審査会」の審査を受けることができる仕組みです。つまり、保証書にかかわるトラブルを解決する道が開かれている、ということです。


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