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10年保証って?
<アドバイスポイント09> 10年保証、完成保証の登録業者であることも決め手の1つ
一括依頼コースでは、設計とともに工事を頼むことになります。新築住宅の基本構造部分に関しては、「10年間の瑕疵(かし)担保責任」が、法律(住宅品質確保法)によって施工者に義務づけられています。
要するに、基礎、土台、それに柱や壁などの基本構造部分に対して、施工会社は10年間保証しなければいけない、ということです。
ただし、法的に10年保証が義務づけられていても、裏付けが必要です。その裏付けになるのが、一種の保険機関である(財)住宅保証機構などの「住宅性能保証制度」に施工者が登録しているかどうか、です。確実に保証が裏付けられる登録業者を選ぶことは、欠陥住宅を防ぐ意味からも大きなポイントです。
もう1つは、施工会社が着工から完成までを保証する「住宅完成保証制度」に対応してているかどうかです。保証を受けるためには、施工会社が一種の保険機関である完成保証機関に登録していること(登録料を支払っていること)が前提です。
完成保証は、仮に登録の施工会社が工事の途中に倒産した場合、一定の保証金が支払われるか、別の施工会社が工事を続行する、といった内容になっています。詳しくは、当サイトの「欠陥住宅&トラブル対処のイロハ」でもふれていますので、参考にしてください。
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