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竜巻被災者支援で館林市が「全半壊」など独自認定基準 復旧費貸付制度も
 館林市は5日、7月27日に同市で発生した竜巻被災者支援のため、独自の被災度合いの認定基準や最大300万円の支援金給付を盛り込んだ「館林市7・27竜巻被災者支援条例」案を市議会臨時会に提案、議会は全会一致で可決した。地域の迅速な再生を目指す。

 条例は「全半壊」を「屋根や外壁の損壊割合の合計が全体の20%以上」、「一部損壊」を「全半壊以外」と定義。支援金として、家屋が全半壊した世帯に復旧費用の半額(上限300万円)、家屋の一部損壊や物置、車庫などの全半壊には修復費の半額(上限50万円)を支給すると定めた。家屋の全半壊には、復旧費の半額の80%(上限200万円)を金利1・2%で7年間貸し付ける制度も設けた。

 国の被災者生活再建支援制度は阪神大震災のような大災害を想定しているため、被災度合いの認定基準が厳しく、今回の竜巻の被災家屋は一軒も「全半壊」と認定されない。このため、市は条例を設け、独自の基準で被害認定し、被災者を救済することにした。

 被災建物数は4日現在で全半壊45棟、一部損壊606棟に上っている。市は支援金として1億5千万円、貸付金に5千万円の支出を見込んでいる。

 同条例の適用は今回の竜巻被害に限定。車などの動産や賃貸住宅の入居者は適用から除外される。申請は6日から10月末まで、市安全安心課窓口で受け付ける。申請後に審査が行われ、約1カ月ほどで支払われる見込み。
上毛新聞より転載


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