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10年保証をチェック!
<アドバイスポイント29> 10年保証の対象と内容をチェックする
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(略して「住宅品質確保法」または「住宅品確法」)が、2000年4月から施行されました。この法律によって、新築住宅の施工者は、引き渡しから最低10年間の瑕疵(かし)担保責任が義務づけられました。
瑕疵担保責任とは、瑕疵(平たくいえば、欠陥)部分が生じた場合、施工者はその個所を修理するか、賠償金を支払わなければいけない、というものです。そういった意味で、いわゆる欠陥住宅の発生を防ぐ効果が、かなり期待できるといえるでしょう。
ただし、10年保証の対象となるのは、柱や梁などの構造耐力上の主要な部分と雨水の侵入を防ぐ部分で、具体的には基礎、柱、床、屋根などです。それ以外は、短期保証の1─2年間となっています。定期点検などのメンテナンスも、この保証に合わせて行われます。
10年保証はもちろんのこと、短期保証の内容も、工事請負契約の際に確認しておく必要があります。なお、保証の期間として10年は最低であり、施工会社によっては、それ以上の期間を独自に設定しているケースもあります。
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