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Check Point11:「住宅性能表示制度」の内容をチェックする
「住宅性能表示制度」は、住宅品質確保法の大きな柱の1つです。この制度の利用は任意ですが、建て主が希望すれば、表示のための評価を受けることができ、「設計住宅性能評価書」や「建設住宅性能評価書」によって、建てる住宅、あるいは建てた住宅の様々な性能が具体的に示されます。
制度を利用することで、欠陥住宅の防止にも役立つ、以下のようなメリットが生まれます。
(1) 設計や工事に入る前の打ち合わせ時において、10分野(※)におよぶ性能を等級や数値で推定することができるため、要求や希望を施工業者などに伝えやすい(例えば、地震などに対する強度を最重視したい場合には、最上位の等級3を希望する、など)。
(2) 住宅の性能が同じ基準で評価されるので、各性能について比較でき、例えばメーカー住宅の商品を選ぶ際の判断材料になる。
(3) 外見からでは判断できない建物の性能の違いが、専門知識がなくても分かりやすく理解できる。
(4) 国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関の評価員(建築・設計の専門家)が評価し、しかも、設計段階と建設工事・完成段階の2段階チェックなので安心。
(5) 建設住宅性能評価を受けると、万一トラブルが起きても、「指定住宅紛争処理機関」が迅速かつ公正に対応してくれるので安心。
(6) 「建設住宅性能評価書」が交付された住宅に対して、住宅ローンの優遇措置や地震に対する強度に応じた地震保険料の割引などが受けられる。
※ 構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減、維持・変更への配慮、温熱環境、空気環境、光・視環境、音環境、高齢者等への配慮、防犯、の10分野
なお、性能評価を受けて評価書を作成してもらうためには、登録住宅性能評価機関に一定の評価料(評価機関や評価内容などによって差がある)を支払わなければいけません。
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