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Check Point12:「住宅性能保証制度」の内容をチェックする
「住宅性能保証制度」は、「住宅性能表示制度」のように住宅品質確保法などの法律に基づいて作られた制度ではありません。(財)住宅保証機構などの登録住宅性能評価機関が運営する制度で、利用するかしないかは任意です。ただし、利用する利点もあります。例えば住宅保証機構の場合、以下のような利点あるいは特徴を備えています。
(1) 法律で定められている10年保証をカバーする「長期保証」と、最長2年の間の瑕疵発生に対する「短期保証」にも対応。
(2) 制度を利用する登録事業者の10年保証は保険等で裏付けられており、多額の補修費用がかかる保証事故が発生した場合でも、確実に保証を受けられる仕組みになっている。
(3) 保証期間中に登録事業者が倒産しても、10年間の長期保証(構造耐力上主要な部分が対象)について補修費用から免責金額の10万円を除いた額の95%が保険金等として住宅取得者に支払われるので安心。
(4) 法律では第三者に転売すると保証は受けられないが、この制度では登録事業者の承諾のもと、次の所有者に対して残りの期間の保証が引き継がれる。
(5) (2)(3)で記載した"保険"は、「住宅瑕疵担保履行法」に基づく住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」として機能。併せて機構も国土交通大臣によって保険法人に指定されている。
(6) 住宅の品質や性能を保持するための独自の「設計施工基準」(技術基準)を設定。同時に、重要な部分について建築中に保険の付保に必要な現場審査(※)を実施。
(7) 制度の適用対象は戸建て・共同住宅にかかわらず新築住宅で、持ち家や賃貸住宅を建てるケースまたは購入するケースに適用。
(8) 「まもりすまい保険」と完成保証(「 Check Point13」参照)とのセットで利用すると、トータルに保証でき、安心感もよりアップ。
※ 現場審査は機構独自のもの(建築基準法で定められた中間・完了検査および建築士法に定められた工事監理とは異なる)
以上が「住宅性能保証制度」の主な内容です。
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