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欠陥住宅対策

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Check Point13:「住宅完成保証制度」の内容をチェックする

 「住宅完成保証制度」は、施工業者の倒産などの理由で工事が中止になるのを防ぐために設けられた制度です。この制度は、住宅品確法などの法律に基づく制度ではありませんが、住宅を確実に完成させるための保険のようなものです。

 具体的には、施工業者が(財)住宅保証機構などの機関に制度の利用を登録していれば、工事の途中でその業者が倒産等によって工事の継続ができなくなった場合に、建て主(注文主)に保証金が支払われるか、別の代替え施工業者が工事を続行してくれる、というものです。

 保証を受けるための手順を含めた流れは、以下のようになります((財)住宅保証機構の場合。それ以外の保証機関もしくは住宅完成保証会社もこれにほぼ準じる)。

1. 住宅完成保証制度の保証を受けることを条件に、登録業者に工事を発注。業者が未登録の場合には、工事請負契約までに登録するように依頼する。
2. 登録業者から、住宅完成保証契約約款および住宅完成保証のしおりをもらい、この制度の説明を受ける。
3. 保証タイプ(※)、保証限度額、保証割合、保証期間を確認する。
4. 指定の工事請負契約書に基づいて、工事請負契約を締結。
5. 登録業者は、工事完成のための保証委託契約を機構に申請。
6. 保証委託契約の申請が承認されると、機構との間で保証委託契約が成立。
7. 機構から保証書が発行されたら、登録業者は工事を開始する。
8. 工事を担当していた登録業者の倒産などにより工事が中止された場合、発注者である建て主は、機構に対して事故の状況を連絡し、対応策を相談する。
9. 機構によって、代替え履行に向けての保証手続きが開始される。同時に、代替え履行の施工業者が選定される。
10. 建て主は、代替え履行業者に残工事を発注する。
11. 代替え履行業者が残工事に着手する。

※  AとBの2つのタイプかある。Aタイプは住宅の未完成部分を代替え履行業者が工事をした場合、工事の引き継ぎによって増えた費用を、代替え前の請負金額の20%を限度額として保証。BタイプはAタイプの保証に加え、前払い金と出来高に差額が生じた場合の損害を保証するというもの


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