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<アドバイスポイント09> 「10年保証」の内容や対応の仕方を事前にチェック

 新築住宅の基本構造部分に関して、2000年4月施行の「住宅品質確保法」で決められた「10年間の瑕疵(かし)担保責任」が施工者に義務づけられています。いわゆる「10年保証」というものです。

 この「10年保証」が確実に受けられるためには、施工者側に「資力の確保」が求められます。それを義務づけているのが、「住宅瑕疵担保履行法」(09年10月1日施行)です。

 これらの法律は、住宅の質の向上と欠陥住宅を防ぐ目的でつくられたものといえますが、「10年保証」に対して工務店や住宅メーカーなどの施工業者はどう対応するのか、(建築工事請負)契約に至る前にチェックしておくと良いでしょう。

 また(財)住宅保証機構の登録業者の中には、機構が制度化している「住宅完成保証制度」を利用しているところもあります。

 この制度は、業者が倒産などで完成に至らなくなった場合に建て主に対して保証するものです。保証金を支払うか、別業者に残りの工事を引き継がせて完成させる、といった内容になっています。こういった制度への取り組み方についても、事前に確認しておけば安心です。

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