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車利用基準厳しく 温暖化防止条例 県が対象案

 県は、来年4月の施行を目指す地球温暖化防止条例で、六つの義務項目の対象基準の案を、6日の県議会環境農林委員会で示した。マイカー通勤の抑制は、企業27社などに計画提出を義務付けるほか、多くのコンビニ店にも温室効果ガス排出削減を求める。基準は、今月成立する見通しの同条例の規則に盛り込み、一般の意見募集や業界向けの説明会などを経て、年内に正式決定する。

 県の条例案は、義務規定を盛り込んだ他の26都道府県に比べ、車に関連した内容が多いのが特徴だ。

 基準案では、マイカー通勤の抑制などを促す計画・実績の提出を求める企業や自治体を「従業員1000人以上」とした。同様の規定がある静岡県は「マイカー通勤が6割以上」と対象をさらに絞っているため、より厳しい基準だ。県内は1人あたりの自動車保有台数が多いため、幅広く県民に啓発する狙いがある。

 自動車利用の環境配慮計画・実績の提出義務付けも、100台以上所有する企業、自治体が対象で、長野県の「トラックやバス200台以上、タクシー350台以上」よりも範囲を広げた。看板などでエンジン停止の呼びかけを義務付ける駐車場の規模は「駐車スペースが500平方メートル以上」(約40台分)とした。

 また、温室効果ガスの排出削減計画・実績の提出は、原油に換算したエネルギー消費量が多い大規模工場など以外に、1店舗あたりでは消費量が該当しないコンビニ店やファミリーレストランも、企業単位で数えて対象とする。コンビニ店の場合、30〜40店舗あるチェーンなら含まれる計算という。

 基準案で義務付け対象となる自動車関連メーカーの温暖化対策担当者は「マイカー通勤を抑制するため、従業員のバス輸送も検討したが、終業時刻がバラバラで、有効ではない。総論には賛成でも、具体的な対策は難しい」と明かす。県は「まずは時差通勤やエコドライブを勧めることから取り組んでほしい」としている。
(2009年10月7日 読売新聞)より転載


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