|
Check Point8:欠陥住宅の発生防止に役立つ法律をチェックする
欠陥住宅の発生や問題の再発を防ぐために、新築住宅の建設や販売等にかかわる様々な法律が作られています。とくに耐震強度偽装事件を契機に制定・改正された法律が目立ちます。これから新築の戸建てやマンションを取得する人にとって知っておいた方が良い、と思われる重要な法律を紹介しておきましょう。
■欠陥住宅の発生・再発防止策としての主な法律
法律の名称 法律の趣旨 制定・施行時期
住宅の品質確保の促進等に関する法律(略称:住宅品質確保法または住宅 品確法) 「新築住宅の瑕疵(かし)担保責任に関する特例(最低10年間の保証の義務化)」「住宅性能表示制度」「住宅専門の紛争処理体制」の3本柱で良質な住宅を安心して取得できる住宅市場をサポート(Check Point9・11・14参照) 制定:1999年6月
施行:2000年4月
※耐震強度偽装事件(構造計算書偽装問題)発生(05年11月発覚)
宅地建物取引業法の改正および建設業法の改正 欠陥があった場合の保険の加入状況を書面で買い主に説明 するように宅建業者等に対して義務化 施行:06年12月
建築基準法の改正 一定規模以上の建物は専門機関が構造計算書を再チェック 施行:07年6月
建築基準法と建築士法の改正 違法行為の建築士に懲役刑を導入し、併せて罰金の上限を引き上げるなど罰則を強化 施行:07年6月
建築士法の改正 建築士への定期講習の受講の義務づけ 施行:08年11月
建設業法の改正 分譲マンションの工事業務などを一括して下請けに出すこと(いわゆる「丸投げ」)を禁止 施行:08年11月
建築士法の改正 高度な実務能力や専門能力を備えた構造設計一級建築士および設備設計一級建築士の資格制度を創設。併せて一定の建築物に対する法適合チェックを資格者に義務づけ 制定:06年12月
施行:09年5月
特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律(略称:住宅瑕疵担保履行法) 住宅品質確保法に定められている10年の瑕疵担保責任(10年保証)の履行を実現するための裏付けとなる資力の確保(保険加入または保証金供託)を、住宅の売り主や工事請負業者などに義務化する法律(Check Point10参照) 制定:07年5月
施行:09年10月
※〔表中の制定・施行時期について〕単に施行時期のみを記しているのは、主として法の改正によるもの。制定・施行の双方の時期を記しているのは、新法制定あるいは法改正から施行までの時期に開きがあるもの
|