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<アドバイスポイント17> 住宅ローンの申し込み手続きをする

 フラット35を除く民間ローンの場合、建築資金と購入資金の利用条件にはほとんど差がありません。建てる住宅に対する制約は財形住宅融資などの公的融資に比べて緩やかで、せいぜい建築基準法に適することが条件となっているくらいです。要するに人に対する制約に主眼が置かれている、ということです。

 フラット35は、住宅金融支援機構(以下、機構)と民間金融機関との提携によって生まれた長期固定型の住宅ローンです。位置づけとしては民間ローンのジャンルに入りますが、住宅金融公庫の業務を引き継ぐ形で改変された機構が手掛ける関係から、建てる住宅に対する制約が少なからずあります。

 たとえば、床面積が70平方メートル以上、土地取得費を含めた建設費が1億円以下、耐久性などについて機構が定めた技術基準に適合すること、などです。そういった制約があるため、申し込み後の手続きでは、設計検査とか現場検査(中間・竣工)などが設定されています。

 こういった一連の検査等に合格して適合証明書が交付された後、ローン契約や抵当権の設定等に至ります。それだけに提出する書類などが多く、取り扱い金融機関とのやり取りも煩雑なものになります。フラット35に限らず、住宅ローンを申し込む際には、手続きの流れを把握し、資金の受け取り時期などをチェックする必要があるでしょう。

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