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Check Point15:番外編/欠陥マンションを購入しないためのポイント

 「Check Point1」〜「Check Point7」では、住宅の新築ケースあるいは戸建て住宅の購入ケースでの欠陥防止策を紹介してきました。最後の「番外編」では、新築マンションの購入ケースに関して欠陥物件を購入しないための重要ポイントを挙げておくことにしましょう。

〔ポイント1〕急成長の販売・分譲会社には要注意
 社歴の浅い会社で、業績を急に伸ばしているようなところは、注意する必要があるでしょう。中には、急成長の要因を“コストダウンの結果”と言う会社もありますが、この言葉が要注意なのです。

 建築コストは、そうたやすくダウンさせることができない性格を持っています。それは、安全性・耐久性・耐震性を維持するためには、一定レベル以上のコストをかける必要があるからです。つまり、“安かろう”は“悪かろう”に直結する恐れがあるのです。

 廉価販売で急成長している場合には、“安かろう、悪かろう”といった背景がある、と思った方が良さそうです。

〔ポイント2〕建物全体の構造にかかわる図面のコピーをもらう
 マンションを購入する場合、住戸の間取りや仕様を中心にチェックするケースがほとんどです。パンフレットなどもそれらを中心に紹介していますが、耐震強度偽装事件を機に、建物全体の構造にかかわる図面などもチェックする必要がありそうです。

 むろん、構造などの図面チェックは素人には無理ですが、図面のコピーをもらうこと自体に意味があります。もしもコピーの提出を拒むような販売会社なら、“何か裏がある”と思って良さそうです。

 図面のコピーを受け取っても、図面に問題がないかどうか、さらに図面通りに施工されたかどうかをチェックすることは、かなり難しいことです。建築の専門家に、図面と共に現物をチェックしてもらうようにすれば、ほぼ“問題なし”といえるでしょう。

〔ポイント3〕住宅性能評価書を取得しているかをチェック
 「Check Point11」で住宅性能表示制度について触れていますが、新築マンションでもこの制度を採用している物件があります。この制度は、販売会社などの売り主の申請に基づいて、国土交通大臣が指定した住宅性能評価機関が住宅の性能を評価し、その結果を表示するものです。

 具体的には、設計図書作成段階の評価結果「設計住宅性能評価書」と、施工・完成段階の評価結果「建設住宅性能評価書」とあり、これらの評価書を取得している物件であれば、おそらく間違いはありません。

 新築マンションの場合、購入者が工事の段階を一貫して見学チェックすることは危険が伴うということもあって困難です。

 ただし、耐震強度偽装事件が発覚して以降、販売会社の中には、躯体・構造などにかかわる工事の段階から、現場見学(説明)会を催すところや、工事の段階をビデオや写真などで購入予定者に公開しているところも出てきています。

 購入するしないにかかわらず、どのようにしてマンションがつくられるのか、その一端を知って勉強しておくことも大切だといえるでしょう。

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復活した「デゴイチ」が元気に汽笛
 JR東日本高崎支社は、故障していた蒸気機関車「D51−498」の修理を終え、高崎−水上駅間で11日試運転を実施、復活した「デゴイチ」が元気に汽笛を響かせた=写真。

 同機関車は観光シーズンの臨時列車として運行、観光客や鉄道ファンに好評だったが、昨年12月にボイラーが故障して走行不能となり、今シーズンは運行を見合わせていた。

 8月下旬にようやく修理が完了。今月の5連休に間に合わせるために、客車6両を連結して試運転を行った。復帰後の営業運転は19、20、22、23日の4日間で、同区間を「SLみなかみ」として往復する。
上毛新聞より転載

温度低下に水噴霧が有効 桐生・のこぎり屋根工場

屋根に水を噴霧した時の温度変化などについて報告した検討会
 
自然エネルギーで、のこぎり屋根工場の室温を調整する実験に取り組んでいる群馬大などの研究者らが8日、桐生市東の多目的スペース、桐生森芳工場で検討会を開いた。日射で熱くなった屋根に水を噴霧した際、屋根の表面温度が外気温と同程度まで下がったことが報告された。

 産業遺産として注目されている、のこぎり屋根の「夏暑く、冬寒い」という問題に取り組み、保存活用の一助とするのが狙い。トタン屋根に遮熱性塗料を塗ったり、噴霧装置、温度計などを取り付けて実験を行っている。

 検討会には、群馬大や横浜国立大、東京芸術大の教員や群馬大の学生らが参加し、8月16〜18日に行った実験データを分析した。それによると、屋根に水道水を1時間おきに30分間噴霧した場合、噴霧中は天井の温度が最大で17度ほど低下。屋根の表面温度は外気温程度まで下がり、何もしなかった部分と比べると約50度の温度差があった。

 また、遮熱性塗料を塗った部分の天井の温度は最大12度ほど低下し、水を噴霧した方が温度を下げる効果が大きいことが分かった。

 今後は噴霧する水量と温度変化の関係や、地下水を太陽光発電でくみ上げて噴霧する実験などを行う予定。上毛新聞より転載

Check Point14:トラブル発生! 上手に解決する道を探る

 欠陥住宅にかかわるテーマを様々な角度からチェックしましたが、そのまとめとして、建て主と施工業者あるいは設計者との間でトラブルが発生した場合、どのように解決するかをチェックしましょう。

 以下に、トラブル解消・解決策のいくつかを紹介します。しかし、慎重に業者を選ぶ、きちんとした契約書を交わす、住宅性能保証制度などを利用する、といったことによって、トラブルを招かないようにすることが、最も効果的な「転ばぬ先のつえ」になるハズです。

トラブル解消法1 第三者機関の契約書を使う
 欠陥住宅にかかわる業者とのトラブルで意外に多いのが、初歩的なチェックの甘さによるもの。例えば、施工業者主導で工事請負契約を結んだために、トラブルに発展したケースです。むろん契約約款も添付されていないため、解決の糸口になるルールがありません。

 契約にかかわるポイントとしては、以下の点が挙げられます。

1. 契約書は、第三者機関の作成した書式のものを利用する。日本建築学会や日本建築家協会、建築業協会などの建設の関係団体が協議してマニュアル化した、民間連合協定契約書ならびに契約約款などがある。
2. 契約書に添付する契約約款は、絶対に必要。契約約款も同様に、第三者機関のものを利用すること。住宅メーカーの場合には、メーカー独自の契約書ならびに契約約款があるが、民間連合協定の約款と見比べながらチェックし、建て主に不利になる要素があれば、問いただすようにする。
3. 民間連合協定などの契約約款には、別書類として「建設工事紛争審査会」による仲裁合意書が添付されており、工事請負契約時に、その合意書にも合意の旨の印鑑を押してもらう。

トラブル解消法2 双方の話し合いで自主的に解決
 理想的なトラブル解決策としては、双方が話し合いで解決することが一番です。互いに金銭が絡むだけに、話し合いが平行線に終わることも考えられますが、粘り強く話し合うしかないでしょう。相手の業者が話し合いに応じないときには、不誠実であることの証拠を何らかの形で押さえておく必要があります。後日、それが役立ちます。

 何度話し合っても平行線になるとか、相手が話し合いに応じない場合には、法律や建築の専門家に相談するか、公的機関などの第三者機関にトラブルを持ち込むことで、解決の道が開かれるでしょう。

トラブル解消法3 公的機関などに相談する
 地方公共団体(都道府県あるいは市町村)には、住宅相談窓口があるはずです。国の機関の国民生活センターなどでも、相談によって様々な解決策をアドバイスしてくれます。

 また、より専門的な立場からアドバイスがもらえる相談先としては、建築士会の相談窓口(設計・監理を専門に手掛ける建築士の組織で、各都道府県単位で組織化)、弁護士会の法律相談窓口(都道府県単位で組織化)などがあります。

トラブル解消法4 第三者に調停を依頼する
 第三者としては、弁護士、建築士などが考えられますが、実際にどういう形で調停などを行ってくれるか、それぞれの相談先で確認しましょう。調停を依頼する場合には、それなりの費用がかかります。どのくらいの費用になるのかも、確認しておくべきです。

 調停などを行う場合には、相手方(この場合は業者)の承認する第三者であることが前提です。弁護士の場合、様々な法的手段で対応するため、相手の業者も話し合いに応じるケースが多いといえます。それでも解決の道が開かれないときには、弁護士に訴訟の手続きをとってもらうか、別の機関(建設工事紛争審査会)に持ち込む方法などが考えられます。

 また、「住宅性能表示制度」を利用して住宅を取得した場合には、トラブル解消のための独自の機関を活用することになります。全国の単位弁護士会による「指定住宅紛争処理機関」がそれで、「住宅性能表示制度」に基づく評価住宅の請負契約または売買契約に関する紛争の処理(あっせん・調停・仲裁)を行っています。

トラブル解消法5 建設工事紛争審査会に持ち込む
 トラブル解決の最終的な手段として、契約書(民間連合協定などの書式の場合)に定められた、建設業法による「建設工事紛争審査会」のあっせん、または調停によって解決を図ることになります。

 この段階でも、当事者の双方または一方が解決の見込みがないと認めたとき、もしくは審査会があっせんまたは調停を打ち切ったときには、契約時に交わされた仲裁合意書に基づいて審査会が仲裁を行い、審査結果を提示することになります。

トラブル解消法6 10年保証の内容のトラブル
 例えば、(財)住宅保証機構の住宅性能保証制度では、10年保証の体制が整備されていて、その一貫として「保証事故審査会」が設けられています。

 保証住宅の保証者である登録業者と、被保証者の建て主との間で、保証書記載の保証責任について意見が異なる場合、当事者の申請によって、法律や建築の専門家で構成される「保証事故審査会」の審査を受けることができる仕組みです。つまり、保証書にかかわるトラブルを解決する道が開かれている、ということです。

Check Point13:「住宅完成保証制度」の内容をチェックする

 「住宅完成保証制度」は、施工業者の倒産などの理由で工事が中止になるのを防ぐために設けられた制度です。この制度は、住宅品確法などの法律に基づく制度ではありませんが、住宅を確実に完成させるための保険のようなものです。

 具体的には、施工業者が(財)住宅保証機構などの機関に制度の利用を登録していれば、工事の途中でその業者が倒産等によって工事の継続ができなくなった場合に、建て主(注文主)に保証金が支払われるか、別の代替え施工業者が工事を続行してくれる、というものです。

 保証を受けるための手順を含めた流れは、以下のようになります((財)住宅保証機構の場合。それ以外の保証機関もしくは住宅完成保証会社もこれにほぼ準じる)。

1. 住宅完成保証制度の保証を受けることを条件に、登録業者に工事を発注。業者が未登録の場合には、工事請負契約までに登録するように依頼する。
2. 登録業者から、住宅完成保証契約約款および住宅完成保証のしおりをもらい、この制度の説明を受ける。
3. 保証タイプ(※)、保証限度額、保証割合、保証期間を確認する。
4. 指定の工事請負契約書に基づいて、工事請負契約を締結。
5. 登録業者は、工事完成のための保証委託契約を機構に申請。
6. 保証委託契約の申請が承認されると、機構との間で保証委託契約が成立。
7. 機構から保証書が発行されたら、登録業者は工事を開始する。
8. 工事を担当していた登録業者の倒産などにより工事が中止された場合、発注者である建て主は、機構に対して事故の状況を連絡し、対応策を相談する。
9. 機構によって、代替え履行に向けての保証手続きが開始される。同時に、代替え履行の施工業者が選定される。
10. 建て主は、代替え履行業者に残工事を発注する。
11. 代替え履行業者が残工事に着手する。

※  AとBの2つのタイプかある。Aタイプは住宅の未完成部分を代替え履行業者が工事をした場合、工事の引き継ぎによって増えた費用を、代替え前の請負金額の20%を限度額として保証。BタイプはAタイプの保証に加え、前払い金と出来高に差額が生じた場合の損害を保証するというもの


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