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建築家・坂倉準三の軌跡 東京で展覧会
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Ok邸のらせん階段(1954年)

 日本の近代建築の第一人者として知られた建築家、坂倉準三(1901〜69)の展覧会「モダニズムを住む―住宅、家具、デザイン」(読売新聞東京本社など主催)が、東京都港区のパナソニック電工汐留ミュージアムで開かれている。実際に手がけた家具も展示され、幅広い活動に触れることができる。9月27日まで。

 坂倉は東京帝大卒業後、1929年に渡仏。20世紀を代表する建築家ル・コルビュジエのアトリエで働き、37年の「パリ万博日本館」などで高い評価を受けた。39年に帰国し、神奈川県立近代美術館、新宿駅西口広場・地下駐車場、友人で芸術家の岡本太郎の自宅(Ok邸、現・岡本太郎記念館)などを手がけた。

 その一方で、家具の製作やデザイン活動にも力を注いだ。48年には、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で行われた家具の国際コンペにも入選している。

 会場では、図面や写真、模型、家具など約220点を展示し、それぞれの分野での活動を紹介。食堂いすやテーブル、飾り戸棚など約15点の家具も並べられ、生産システムまで含めて家具製作に取り組んだ様子が見られる。

 またグッドデザイン運動に参加したり、国際的な交流を進めたりといったデザインにかかわる活動も伝えている。

 月曜日と8月11〜16日は休館(8月10日、9月21日は開館)。午前10時〜午後6時。一般700円、大学・高校生500円、小・中学生300円。問い合わせはハローダイヤル(03・5777・8600)へ。
(2009年8月7日 読売新聞)より転載

地鎮祭・上棟式は気持ちの問題!

<アドバイスポイント23> 地鎮祭・上棟式をやりたい方はここをチェック!
 マイホームを建てる方の中には、地鎮祭や上棟式といった祭事にこだわる人もいます。当然ながらそういった祭事には、多少なりとも費用がかかります。地鎮祭の場合には、神主への謝礼と御供物代として5万─7万円ぐらい必要です。

 上棟式は、主に飲食代と工事にかかわる人に対するご祝儀代で、20万─30万円前後見込んでおくことになります。家づくりでは、こうした工事費以外の費用が相当かかるため、予算計画を立てる際にきちんと項目に入れておくことが大切です。

 もちろん、地鎮祭や上棟式は、絶対にやらなければいけない、というものではありません。以前に比べて、こういった祭事を行わないケースが増えてきているようです。

Check Point9:「住宅品質確保法」の「10年保証」をチェックする

 「住宅品質確保法」には、「新築住宅の瑕疵(かし)担保責任に関する特例」「住宅性能表示制度」「住宅専門の紛争処理体制」の3つの大きな柱があります。「住宅性能表示制度」については、「Check Point11」、指定住宅紛争処理機関を活用した「住宅専門の紛争処理体制」は「Check Point14」で紹介します。ここでは、「(住宅の)10年保証」といわれている「新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例」について触れることにしましょう。

 「10年保証」は、工務店、住宅メーカー、分譲・販売会社などの住宅供給者に対して、新築住宅の瑕疵保証を10年間にわたって行うことを義務づける、というものです。

 つまり、新築住宅の取得契約(建築なら工事請負契約、購入なら売買契約)において、住宅供給者が基本的な構造部分について10年間の修補責任が義務づけられる、というわけです。

 建てる(建築工事請負契約)ケースでの「10年保証」の主な内容は、以下のようになっています。

(1) 保証対象は基本構造部分が中心。具体的には、木造軸組工法の場合、基礎、土台、柱、横架材(梁・桁)、斜材などの軸組躯体部分、床、外壁、雨水の侵入する開口部分、小屋組および屋根など。
(2) 欠陥があった場合に建て主が請求できる内容は、補修請求または賠償請求。なお、契約書などで、請求などに関して建て主に不利になるような特約は設定できない。
(3) 瑕疵担保期間(欠陥に関して、建て主が施工業者に請求できる期間)は、完成し、引き渡してから10年間。なお、10年保証は長期保証だが、期間が1〜2年の短期保証が含まれ、その対象は、仕上げのはく離、建具の変形、浴室の水漏れ、設備の不良など。

 基本的な構造部分に関して、「10年保証」が住宅供給者に義務づけられているとはいっても、業者が不誠実だったり倒産したりしてしまうと、保証が受けられないケースが出てきます。そのようなことのないようにするための新しい法律が、「住宅瑕疵担保履行法」です。次の「Check Point10」で詳しく説明しましょう。

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支払い方法は、相談で・・<アドバイスポイント22> 

工事代金は、どのような形で支払えばいいの?
 工事代金(請負代金)支払い方法は、契約時に4分の1、上棟時に4分の1、外壁工事が終わった段階で4分の1、完成後引き渡された時点で残りの4分の1といった、4分割方式にするのが一般的です。
 一方、公庫資金(※公庫融資は2007年3月末で廃止。同時に申込受付も終了)が受け取れるのは、中間資金として第3回目の支払い時期あたりと、あとは最終回資金として、引き渡し後の抵当権設定登記の手続き時点です。フラット35も同様で、資金が一括して受け取れるのは、住宅が完成し、抵当権設定登記の手続きに合わせた時点になります。
 建築資金を公庫融資やフラット35などの住宅ローンに頼る場合には、実際に融資資金が受け取れる時期を見定めながら、支払い時期を住宅メーカーや工務店と事前に話し合っておくことが大切です。
 また、融資資金が受け取れるまでの間をつなぐためのローンとして、「つなぎ融資」の利用を検討しなければいけないケースもあるでしょう。


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