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Check Point9:「住宅品質確保法」の「10年保証」をチェックする

 「住宅品質確保法」には、「新築住宅の瑕疵(かし)担保責任に関する特例」「住宅性能表示制度」「住宅専門の紛争処理体制」の3つの大きな柱があります。「住宅性能表示制度」については、「Check Point11」、指定住宅紛争処理機関を活用した「住宅専門の紛争処理体制」は「Check Point14」で紹介します。ここでは、「(住宅の)10年保証」といわれている「新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例」について触れることにしましょう。

 「10年保証」は、工務店、住宅メーカー、分譲・販売会社などの住宅供給者に対して、新築住宅の瑕疵保証を10年間にわたって行うことを義務づける、というものです。

 つまり、新築住宅の取得契約(建築なら工事請負契約、購入なら売買契約)において、住宅供給者が基本的な構造部分について10年間の修補責任が義務づけられる、というわけです。

 建てる(建築工事請負契約)ケースでの「10年保証」の主な内容は、以下のようになっています。

(1) 保証対象は基本構造部分が中心。具体的には、木造軸組工法の場合、基礎、土台、柱、横架材(梁・桁)、斜材などの軸組躯体部分、床、外壁、雨水の侵入する開口部分、小屋組および屋根など。
(2) 欠陥があった場合に建て主が請求できる内容は、補修請求または賠償請求。なお、契約書などで、請求などに関して建て主に不利になるような特約は設定できない。
(3) 瑕疵担保期間(欠陥に関して、建て主が施工業者に請求できる期間)は、完成し、引き渡してから10年間。なお、10年保証は長期保証だが、期間が1〜2年の短期保証が含まれ、その対象は、仕上げのはく離、建具の変形、浴室の水漏れ、設備の不良など。

 基本的な構造部分に関して、「10年保証」が住宅供給者に義務づけられているとはいっても、業者が不誠実だったり倒産したりしてしまうと、保証が受けられないケースが出てきます。そのようなことのないようにするための新しい法律が、「住宅瑕疵担保履行法」です。次の「Check Point10」で詳しく説明しましょう。

<アドバイスポイント20> 見積書のどこをどうチェックするか

 実施設計プランが決定した段階で、一括依頼コースの住宅メーカーや工務店では、詳細な見積書を提示します。工事の種類別に工事費の内訳が記載され、さらに工事の種類ごとにどんな部材をどのくらい使うのか、といったことが、部材の種類・単価・数量などで記されています。

 これをどうチェックするかは、一般の人には技術的にも時間的にも至難の業です。当初提示した規模とあまり変わらないにもかかわらず、概算見積もりと大きな開きがあれば、その理由をハッキリ問いただす必要があります。素人は素人なりに、疑問点を問いただして、チェックすると良いでしょう。

10月の新設住宅着工27%減 通年で42年ぶりの100万戸割れへ

 国土交通省が30日発表した10月の新設住宅着工戸数は、前年同期比27.1%減の6万7120戸だった。前年割れは11カ月連続。2009年1〜10月の累計は65万914戸で、通年では1967年の99万1158戸以来、42年ぶりの100万戸割れとなるのが確実な情勢だ。国交省は「雇用・所得環境が改善しておらず、当面厳しい状況が続く」とみている。

 新設住宅着工戸数の内訳をみると、持ち家は4.9%減の2万5227戸で、13カ月連続で減少した。貸家は35.6%減の2万7638戸。前年割れは11カ月連続となる。

 分譲住宅は40.6%減の1万3048戸で、11カ月連続で減少した。減少が目立つのはマンションで、63.4%減の4712戸となった。減少は10カ月連続で、国交省は「在庫調整局面が終わっていない」と分析している。一戸建て住宅も、8.4%減の8252戸で、13カ月連続で減少が続いている。
日経より転載

新築住宅減税、1年延長へ…政府税調

 政府税制調査会は30日、2010年度税制改正大綱取りまとめに向けた本格議論に入り、各省庁が求めた租税特別措置(租特)の延長に対する新たな査定案を示した。

 地方税では、前回の査定で「抜本的見直しが必要」とされた新築住宅の固定資産税の減額措置を、今後の見直しを条件に1年間の延長を認めた。税調は11日の大綱とりまとめを目指し、8日にも主要項目の大枠を固める方針だ。

 約200項目の国税の租特見直しでは、要望を認めるとしたものが44項目と前回の13項目から大幅に増加。認めないものは29項目で前回の60項目から半減した。地方税は対象の約230項目のうち、前回の約3倍に当たる81項目を認めた。認めないものは91項目から30項目へ激減した。

 焦点となっていた石油化学製品の原料ナフサの免税措置(減税規模約3・6兆円)は一部を「判断保留」としたうえで、古本伸一郎財務政務官が「免税効果を検証したうえで詰めたい」と見直しを進める考えを示した。前回認めなかった企業の研究開発促進税制の上乗せ措置については、抜本的な見直しをすれば認める方向に評価を引き上げた。
(2009年12月1日01時30分 読売新聞)より転載

東ガス、太陽光発電装置を全店舗で販売 燃料電池の併用促す

 東京ガスは管内に約160カ所ある営業・サービス拠点のすべてで太陽光発電装置の販売を始めた。同社は都市ガスを燃料に使う燃料電池の販売を強化中。太陽光発電の導入を検討する環境意識が高い消費者は、燃料電池も同時に購入を考えるケースが多い。太陽光発電も取り扱うことで集客力を高め、燃料電池の拡販につなげる。

 東京ガスは東京や埼玉、神奈川、千葉の管内全域にガス機器の営業や点検などを担当する店舗「ライフバル」を設置している。このほど各店舗で太陽光発電装置を仕入れて販売したり、電機メーカーの代理店を紹介したりできるようにした。
日経より転載


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