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Q&A

資金Q&A
「住宅ローン減税と固定資産税でともに恩恵を受けるには、どのような計画を立てればいいのですか?」
(愛知県 会社員 36歳 女性)
Q
 家を建築中で、予定では12月中旬に引き渡しを受けます。家屋を来年の1月1日時点で登記していなければ、住宅ローン減税は対象となり、かつ、固定資産税は納めなくて済むのでしょうか? どのような計画を立てれば余分な支出をしないで済むか、教えてください。

A
「建物に対する固定資産税は、建物が登記されているか否かではなく、建物が実際に建っているか否かで判断されます。12月中旬に引き渡しなら、来年の1月1日時点の所有者として建物部分の固定資産税もきちんとかかってきます」(ファイナンシャル・プランナー/菱田雅生)

 そもそも固定資産税は、原則として1月1日時点の土地や建物の所有者に対してかかる地方税です。建物を建設中の場合には、1月1日時点で住むことができるようになっているか否かで判断されます。

 1月1日時点で建物が出来上がっていて、人が住めるようになっていれば課税。一方、1月1日時点ではまだ建設中で、人が住めるようになっていない状態であれば、その年は非課税となります。ちなみに、土地に対する固定資産税は、家が建設中で完成していなくても、住宅用地として固定資産税の軽減が受けられるようになっています。

 建物の固定資産税の課税の判断は、登記の有無は関係なく、建物が建っているか否かで判断されることになっています。建物が建っているか否かを確認するのは、毎年1月1日前後(つまり年末年始)に現地調査や航空写真などによって行われているようです。したがって、12月中旬に引き渡しが行われるということは、1月1日時点で住める状態になっているので、建物部分の固定資産税もきっちり課税されてしまうでしょう。

 とはいえ、住宅ローン控除は入居年によって控除額が異なるようになっています。入居年が遅くなればそれだけ控除限度額が少なくなりますので、早く入居できる分だけ控除額が多くなると考えれば、12月中旬引き渡しとはいっても、一概に損になるとはいえないと思います。
[ 2006年12月27日 ]

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Check Point10:部材・建材選びをチェックする
 人体に悪影響を及ぼすような建材などを使ったために、新築病といわれる「シックハウス症候群」に悩まされているとか、高齢者がいるにもかかわらず、バリアフリー仕様にしなかったために後悔している、といったケースが少なくありません。ここでは、現在、関心の高いシックハウス問題を中心にチェックします。

 なお、改正建築基準法が2003年7月に施行されました。この法律では、シックハウス対策にかかわる規制が盛り込まれています。同時に、「住宅性能表示制度」における性能項目の1つである「シックハウス対策」においても、法律による規制が反映されています。

1.シックハウス症候群ってなに?
 新築住宅などで、室内汚染によって引き起こされる、様々な疾患やアレルギー症状の総称です。その要因として、次の3点が大きく影響しています。第1は、最近の住宅における高気密化および空調機器の普及によって、自然換気の行われにくい住宅が増えたこと。第2は、有害物質を含んだ建材などを使うケースがあること。第3には、花粉症をはじめ、アレルギーに敏感な体質の人が増えてきたこと、などが挙げられます。

2.なぜシックハウスが問題なの?
 頭痛、めまい、ノドの痛み、アトピー性皮膚炎などを引き起こすといわれています。とくに、乳幼児への影響は高く、重症になりやすいといえます。生活環境からくる疾患のため、環境自体を変える必要があります。多額の資金を投入して新築したのに、住み替えを余儀なくさせられることにもなるのです。

3.建材などの部材の何が問題なの?
 有害物質の代表的なものが、ホルムアルデヒド。ホルムアルデヒドは、合板やボード、壁クロスなどの接着剤に含まれており、新築住宅は新しいだけに、建材などから放散される量が多いといえます。しかも、気密性が高いために、自然換気が行われにくく、ホルムアルデヒドが室内に充満することになるのです。

4.どんな建材・部材を選べばいいの?
 改正建築基準法において、「シックハウス対策」として示された内容は、次の3つに集約されています。対策1が「内装仕上げの制限」、対策2が「換気設備設置の義務付け」、対策3が「天井裏などの制限」、です。この中で、とくに建材・部材選びと深くかかわっているのが、対策1の「内装仕上げの制限」です。

この対策では、例えば、ホルムアルデヒドを発散する建材で木質フローリングの場合、表に示したような制限があります。

表の中でとくに注目しなければいけないのが、「JIS、JAS等の表示記号」と「内装仕上げの制限」です。JIS、JASなどの表示記号にある「F☆☆☆☆」(等級3)であれば、制限なしに使えますが、表示記号が「F☆☆☆」(等級2)の場合には、床面積の2倍までしか使えません。同様に「F☆☆」(等級1)であれば、さらに使用面積が制限されます。





 なお、対策3の「天井裏などの制限」では、天井裏などから居室へホルムアルデヒドが流入するのを防ぐ措置が決められています。例えば、使う建材は「F☆☆☆」の等級2以上(上表参照)とするとか、気密層または通気止めを設けて、天井裏などと居室とを区画する、換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする、などです。

5.換気について考える
 住まいの高気密・高断熱化は、地球資源と環境を守るという省エネルギーの考えからきています。それ自体は、今後とも大いに推進すべきテーマですが、そこには大きな落とし穴があります。それは、自然換気の行われにくい住宅になったため、室内汚染の影響が大きく広がったことです。

 換気によって空気を入れ換えることは、室内の汚れた空気と一緒に、たまった熱を排出することになります。いわば、省エネルギー化とは逆行するため、これをうまく解決する必要があります。

6.高気密・高断熱化住宅の換気対策
 室内にたまった熱をほとんど逃がさないで換気できるのが、全熱交換型換気設備です。その仕組みは、汚れた空気を排気する際に、熱のみを効率よく吸収する装置を換気設備に組み込ませ、新鮮な外気を給気するときに、装置にためた熱を一緒に室内に送り込むというものです。

 こういった熱交換型の換気設備を取り付けることで、高気密・高断熱化による省エネ性を損なわずに、室内の汚れた空気を新鮮な空気に入れ換えることができます。

 高気密・高断熱化した住まいでは、常時、換気できるようにすることがポイントです。計画換気システムとか、24時間換気システムなどといわれていますが、それに全熱交換型の換気設備を組み合わせるとよいでしょう。ただし、全熱交換型でなくても、あまり省エネ効果を落とさずに換気できるタイプもあります。いずれにしても、居住環境を良好な状態に保つためには、換気は不可欠です。

 なお、改正建築基準法に基づく「シックハウス対策」においては、原則として、すべての建築物に機械換気設備の設置を義務づけています。24時間換気システムはもちろん機械換気設備であり、換気回数0.5回/hになるように定めています(つまり、1時間で部屋の空気の半分以上が入れ替わるようにする)。

住宅公庫、「フラット35」金利を2.85%に下げ
 住宅金融公庫は5日、民間金融機関と提携した最長35年の長期固定ローン「フラット35」の1月の提示金利を0.11%引き下げ、2.85%に設定したと発表した。長期金利の低下を反映したもので、引き下げは2カ月連続。提示金利は各金融機関にとって事実上の調達金利。この結果、全318金融機関の平均金利は0.108%下がり、3.06%となった。

 公庫は住宅ローンの基準金利(35年固定)も0.11%下げ、3.57%に見直した。10日以降の申し込みから適用する。

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