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救命救急現場での延命治療中止、救急医学会が指針

 日本救急医学会(代表理事=山本保博・日本医科大教授)は15日、大阪市内で評議員会を開き、救命救急現場での延命治療を中止する際の指針となる「救急医療における終末期医療に関する提言(ガイドライン)」をまとめた。

 治療中止の手続きしか盛り込んでいない厚生労働省の指針(今年5月)より踏み込み、中止の判断基準となる終末期の定義、中止できる具体的な治療を挙げたのが特徴。医師らで構成する学会で中止指針を作成したのは初めて。

 ガイドラインによると、終末期を「不可逆的な全脳機能不全」「現状の治療を継続しても数日以内に死亡することが予測される場合」などと定義。その上で、〈1〉人工呼吸器、ペースメーカーなどを取り外す〈2〉人工透析などを行わない〈3〉水分や栄養の補給を制限するか中止する――などから中止行為を選択する、とした。

 ガイドラインは、今年2月に公表した原案にほぼ沿った内容だが、留意点として新たに、「人の倫(みち)にかなうことをしていれば刑事訴追されるはずがない」という考え方を明記。刑事責任を問われるような事例では、ガイドラインを適用せず、主治医の判断によるとした。

 指針をまとめた有賀徹・昭和大教授は「救急現場で判断に迷った時は指針に従い、記録をカルテにしっかり残すことが重要だ」としている。
(2007年10月15日22時29分 読売新聞)より転載

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