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2007年5月29日 | 2007年5月31日
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労働相談3割増4312件 解雇やいじめ関連増加 群馬労働局は29日、2006年度に受け付けた個別労働紛争相談の結果を公表した。それによると、相談件数は前年度比30・3%増の4312件だった。解雇やいじめ・嫌がらせ、労働条件引き下げに関する相談が大幅に増加したためで、同労働局は「契約社員やパートの切り捨て、職場でのいじめの認知度の高まりがあるのでは」などと分析している。 内訳は、〈1〉解雇795件〈2〉賃金カットなど労働条件引き下げ450件〈3〉いじめ・嫌がらせ449件――など。特に、解雇といじめ・嫌がらせはともに同比40%超の増加となった。 いじめ・嫌がらせの例としては、「上司に職場の飲み会を強要され、断ると仕事を妨害される」「社長から1か月にわたり朝礼の際に名指しで非難され続け、通常の仕事も取り上げられた」などがあった。 (2007年5月30日 読売新聞)より転載
◆建築基準法改正(6月20日施行)についてのお知らせ 6月20日に施行される建築基準法改正については、現在国土交通省において政令、告示等が準備されています。 この法改正についての概要と現段階にて想定される今後の確認申請や検査の手続きについてお知らせ致します。 申請者、設計者の皆様は、国土交通省のホームページ等の情報によりこの法改正の内容を正しく理解するとともに、これらを参考に法施行に備えていただくようお願い致します。 1. 今回の建築基準法改正の概要 (1) 構造耐力規定(法第20条)が改正され、建築物の区分等によりそれぞれ構造方法や構造計算の基準が定められた。これに伴い構造耐力規定にかかる政令・関係告示が改正された。 (2) 一定の建築物については、確認申請の際に都道府県知事又は知事が指定した指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定(以下「適判」という。)を行なうことになった。 (3) 確認審査・中間検査・完了検査・構造計算適合性判定は、国が定め公表した指針にそって行なわれることになった。 (4) 構造計算プログラムが新たに定義され、大臣認定内容が変更された。施行日以降はこの新認定プログラムのみが大臣認定プログラムの扱いとなる。 (5) 適判の必要な建築物については、適合判定に要する期間を含めて確認申請の審査期間が延長された。 (6) 一定の建築物について、全国共通の中間検査に係る特定工程が定められた。 (7) 指定確認検査機関は、確認済証・検査済証等を交付した際に、特定行政庁に確認審査報告書、中間・完了検査報告書を提出することになった。 (8) 施行規則の改正により、申請書類や提出図書についての変更がある。
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