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住宅ローン、金利上昇続く・地価上昇で家計の負担感増す

 住宅ローン金利が上昇し続けている。大手銀行は7月から固定型金利を前月より0.1―0.25%引き上げ、3年物は約12年ぶりの高水準になった。7月に入っても判断材料の長期金利が上がっており、この水準が続けば8月も0.1%ほど引き上げる可能性が高い。大都市圏では地価も上昇し続け、住宅購入を考えている人の負担感が一段と増してきた。

 固定型住宅ローンの2、3割を占める3年物でみると、三菱東京UFJ、みずほ、三井住友、りそなの金利は現在年3.4―3.5%。この1年間で0.7%ほど上昇した。日銀が量的緩和策を解除した昨年3月ごろから上がり始め、上昇幅は1年数カ月で約1%になった。3年物とともに主力の10年物は年4.2%前後で1年前に比べて0.5%ほど上がった。

[7月8日/日本経済新聞 朝刊]より転載

住友スリーエム、太陽熱を9割遮断する窓ガラスフィルムを発売

 住友スリーエムは、窓ガラスに張り付けると部屋の明るさはそのままで太陽の熱の透過を9割減らせる樹脂フィルムを開発した。密着力が強く、ガラスが割れたときに破片が飛び散るのを防ぐこともできる。

 施工業者などに売り込み、2010年で約10億円の売り上げを目指していく。

 飛散防止機能付きの窓ガラス用断熱樹脂フィルムの「ナノ70S」は、200枚以上の極薄ポリエステルフィルムを重ねた構造で厚み0.05ミリメートル。窓の内側に張り付けて使う。

[7月9日/日経産業新聞]より転載

不当表示に団体訴訟制度・消費者保護へ公取委方針

 公正取引委員会は景品表示法で禁じた不当な宣伝・表示をした企業に対し、消費者団体が個人に代わって差し止めを求めることができる「団体訴訟制度」を導入する方針を固めた。虚偽の製品表示や紛らわしい広告により、消費者の被害が拡大することを未然に防ぐ狙い。2008年の通常国会に景表法改正案を提出し、08年後半にも導入したい考えだ。

 景表法は近隣の店よりも割高な価格で販売していながら「地域最安値」と宣伝しているケースや、カシミヤを半分程度しか使っていないセーターを「カシミヤ100%」と表示した場合などを違反行為と規定している。(07:00)日経より転載

ロボットコーチ!?

ロボットコーチ、健康診断する車…30年目標「夢の技術」

 経済産業省は、少子高齢化社会での暮らしを健康で便利にするため、2030年までに実現を目指す技術を示した「人間生活技術戦略2007」をまとめた。

 11日に公表する。「ドライバーの健康状態を計測する自動車」、「子供にサッカーをコーチするロボット」など、約20種類の「重要技術」を盛り込んだ。

 技術戦略は、団塊の世代が80歳になっても介護なしで元気に生活できる技術の開発などを目的に策定した。研究開発の動向を見ながら毎年改定し、経産省の実施する研究開発支援策などに反映させる。

 07年度版では、優先的に取り組むべき「重要技術」として、例えば、ドライバーの血圧や脈拍などを常に計測し、健康状態の悪化を察知した場合、運転の中止をうながす自動車の開発を訴えた。

 気分に応じて音、香り、明かり、壁の色などが変化する部屋も提案した。ストレス緩和や認知症の予防に役立てる。ロボット技術では、子供にサッカーを教える教育用ロボットの実用化を求めた。
(2007年7月9日3時1分 読売新聞)より転載

●自宅のバリアフリー化で税金を軽減

 定率減税の廃止や住民税の負担増など、このところ税金をめぐる話題は、頭が痛い話ばかりです。しかし今回は、平成19年度に新設された「税金が安くなる制度」をご紹介します。その制度は、「バリアフリー改修促進税制」といいます。

 これは、自宅をバリアフリー化するためにリフォームを行い、その費用をローンでまかなった場合、一定の条件を満たせば「所得税」と「固定資産税」を軽減してくれる制度です。一定の条件とは、たとえば所得税の場合であれば、50歳以上の人や要介護認定(要支援認定でも可)を受けている人、65歳以上の親族と同居している人などが、30万円を超える改修工事を行うことです。公的介護保険などから、自宅改修の補助金を受け取った場合には、補助金を差し引いた金額が30万円を超えていなければなりません。

 バリアフリー改修促進税制の対象となる改修工事の例を、いくつか挙げると、

* 階段の傾斜を緩くする
* 浴槽の高さをまたぎやすい、低いものに換える
* 和式便座から洋式(座式)便座に変更する
* 手すりをつける
* 家の中の段差を減らしたり、段差をなくす

などが代表的です。

●所得税では最高5年間、軽減措置が利用できる

 改修工事がバリアフリー改修促進税制の条件に該当した場合、年末のローン残高の200万円までは残高の2%が、200万円を超えて1,000万円までは、残高の1%が所得税から控除されます。控除期間は、いずれも最長5年間。具体例を用いて、軽減される所得税額を計算してみましょう。

 たとえば、条件に該当するバリアフリー工事を行い、年末のローン残高が300万円だったとします。この場合、

200万円×2%=4万円

100万円×1%=1万円

となり、両者の合計額となる5万円が、所得税から控除されます。バリアフリー改修促進税制の場合、減税効果の高い「税額控除」(計算された金額が所得税からそのまま差し引ける)が採用されていますので、5万円がそのまま所得税の減税額になります。

 ただし、軽減されるのは自分が納める、あるいは納めた所得税の一部になります。所得税を払っていない場合は軽減される所得税もなく、算出された金額よりも所得税額が少ない場合は、支払った所得税額が減税の限度額になります。
●翌年の固定資産税も3分の1カット

 次は、固定資産税の軽減について説明します。固定資産税の軽減を受けられるバリアフリー改修工事の例は、所得税の場合と同じですが、要介護認定(要支援認定も可)を受けている人や障害をお持ちの方以外で、対象となる人の年齢は65歳以上となります。所得税の50歳以上と比べると、年齢は高めになっています。

 バリアフリー改修促進税制で、固定資産税が軽減される条件に該当した場合は、改修工事を行った翌年の固定資産税が、3分の1減額されます。たとえば、年間の固定資産税額が12万円の場合、4万円減額されて、固定資産税は8万円になります。ただし適用になる広さは、100平方メートル相当までです。

 なお、バリアフリー改修促進税制は、所得税は平成19年4月1日から平成20年3月31日まで、固定資産税は平成19年4月1日から平成22年3 月31日までに行ったバリアフリー改修工事が利用の対象になります。この制度を利用するためには、増改築を行った増改築等工事証明書などの書類が必要になります。そのため、実際にリフォームに取り掛かる前に、必要な書類を調べておくことをお勧めします。

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