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後期高齢者医療制度、保険料を最大9割軽減…与党方針
与党は15日、75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度(長寿医療制度)について、低所得者の保険料を軽減する措置を拡充する方針を固めた。
〈1〉保険料の「均等割」部分の減額割合を現在の「最大7割」から「最大9割」に引き上げる〈2〉同制度への移行に伴って保険料が一定額以上増えた人への緩和措置を創設する――のが主な内容だ。加入者の不満が大きい保険料負担を見直すことで、制度への批判をかわす狙いがある。
同制度の保険料は、加入者本人の収入に応じて増える「所得割」と、都道府県ごとに制度を運営する広域連合の加入者数に基づく「均等割」の合算で決まる。夫婦世帯の場合、夫と妻の収入が、年金のみで夫が168万円以下、妻が135万円以下の低所得層であれば、夫婦ともに「均等割」部分が7割減額されている。夫が192万5000円以下なら5割、238万円以下なら2割だ。
与党はこのうち、7割減額の対象者に限り、減額割合を8割や9割に拡大する方向で検討している。夫が国民年金のモデル額(年79万円)程度の、特に低所得の世帯に、手厚い措置を講じる考えだ。「均等割」部分の全国平均額である年約4万1500円の場合、拡大されれば、8割でさらに約4150円、9割で約8300円減る計算だ。
「均等割」の減額措置は、世帯の収入額によって適用の可否が判断されるため、夫の収入が多ければ、夫婦2人とも減額されないケースが相次いでいる。与党はこうした適用基準についても見直す考えだ。
また、同制度に移ったことで保険料が急増した加入者のうち、所得が一定額より低い人は、制度導入前に負担していた保険料と同額程度に据え置く案も検討している。具体的には、国が増加幅に関する基準額を設けたうえで、保険料を定めている広域連合に補助金を交付して実施する。
ただ、いずれの軽減策も数百億円規模の財源が必要になる。与党は、厚生労働相経験者らによる作業チームを20日に発足させ、軽減策の詳細を詰める方針だ。
(2008年5月16日03時04分 読売新聞)より転載
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