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給食費未納1億1515万円 県教委調査
前橋市は訴訟も予定

 県内の公立小・中学校での給食費未納額が2006年度末までに、少なくとも1億1515万円に達したことが、県教委の調査で13日わかった。未納額が1181万円に上る前橋市は新年度、未納の児童ら350人の保護者に対し、少額訴訟などの法的措置に踏み切る予定で、太田、藤岡の両市も簡易裁判所を通じた支払い督促を検討中だ。

 調査は県内すべての公立小・中学校(516校)が対象。各校が記録が残る範囲で報告した結果、未納額は06年度が5465万円、05年度は5131万円だった。高崎市教委が合併前の旧高崎市分を把握できていないなど、実際の総額はより大きいとみられる。

 学校側の認識では、未納の理由は「保護者の責任感、規範意識の問題」が6割程度と最多で、「経済的な問題」(約3割)のほぼ倍だった。約5割が「未納が増えたと思う」とする一方で、「変わらない」も4割近くで、長年の課題だったことがうかがえる。

 なお、未納している児童・生徒の数は、市町村により、実人数と延べ人数を独自に選んで報告したため、実態は不明だが、県教委は「3000人程度」としている。県教委も、「場合によっては法的措置を取る」などと記したチラシを近く全家庭に配布し、収納率向上に向けた強い姿勢を明確にする。
(2008年2月14日 読売新聞)より転載

悪質商法の利益を没収、被害救済に活用

 消費者を長時間拘束して言葉巧みに高額な商品を売りつける催眠商法などの悪質商法から消費者を守るため、国民生活審議会(首相の諮問機関)がまとめた、消費者保護策の答申素案が13日、明らかになった。

 強引な訪問販売や誤解を招くセールスなどを取り締まる消費者契約法などの関連法に違反した業者から、不当に得た利益を没収し、被害者救済に役立てる制度の創設が柱だ。

 同審議会では、福田首相が国民生活関連の法令や行政の総点検を全省庁に指示したことを受けて消費者保護策の検討を進めており、3月末までに答申をまとめ、首相に提出する考えだ。

 現行の犯罪被害者支援制度では、振り込め詐欺などの被害者に対し、組織犯罪処罰法と犯罪被害者給付金支給法に基づき、犯人の収益を没収して支給する仕組みがある。ただ、刑事事件にならない場合、被害者は業者を相手に民事訴訟を起こして損害賠償を求める以外、被害回復が困難なのが実情だ。

 悪質商法をめぐるトラブルでは、訴訟の費用や手間に比べて取り戻せる金額が小さいため、損害賠償請求を避ける被害者が多く、悪質業者の“やり得”となっている側面もある。利益没収制度がこうした犯罪の抑止効果を持つことも期待される。

 答申素案は、消費者契約法などに違反した業者について、〈1〉組織犯罪処罰法と犯罪被害者給付金支給法の対象に含めるなど、広く消費者被害の救済に活用〈2〉政府が業者に対し、被害者への損害賠償を命令〈3〉被害者による民事訴訟を国が支援〈4〉一定の要件を満たした消費者団体が、被害者に代わって損害賠償請求を行う――の四つの被害者救済策を挙げた。

 このほか、悪質業者に対し、会社法で定めた「解散命令」の積極的活用や、再犯歴のある個人には会社設立に関与する資格を停止する制度創設なども求めている。「親会社や株主に対する責任追及を可能にする方策を講ずる」ことも課題に挙げている。

 米国では、連邦取引委員会(FTC)が被害者に代わって民事訴訟を起こして業者から制裁金を徴収し、被害者救済に活用することが可能で、政府は、こうした事例を参考にしながら今後一、二年かけて法整備を進める方針だ。
(2008年2月14日03時12分 読売新聞)より転載

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