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<アドバイスポイント17> 住宅ローンの申し込み手続きをする

 フラット35を除く民間ローンの場合、建築資金と購入資金の利用条件にはほとんど差がありません。建てる住宅に対する制約は財形住宅融資などの公的融資に比べて緩やかで、せいぜい建築基準法に適することが条件となっているくらいです。要するに人に対する制約に主眼が置かれている、ということです。

 フラット35は、住宅金融支援機構(以下、機構)と民間金融機関との提携によって生まれた長期固定型の住宅ローンです。位置づけとしては民間ローンのジャンルに入りますが、住宅金融公庫の業務を引き継ぐ形で改変された機構が手掛ける関係から、建てる住宅に対する制約が少なからずあります。

 たとえば、床面積が70平方メートル以上、土地取得費を含めた建設費が1億円以下、耐久性などについて機構が定めた技術基準に適合すること、などです。そういった制約があるため、申し込み後の手続きでは、設計検査とか現場検査(中間・竣工)などが設定されています。

 こういった一連の検査等に合格して適合証明書が交付された後、ローン契約や抵当権の設定等に至ります。それだけに提出する書類などが多く、取り扱い金融機関とのやり取りも煩雑なものになります。フラット35に限らず、住宅ローンを申し込む際には、手続きの流れを把握し、資金の受け取り時期などをチェックする必要があるでしょう。

温室ガス25%削減の国民負担増、実は22万円

 2020年までに温室効果ガスを国内だけで25%削減(1990年比)した場合、1世帯あたりの国民負担が年36万円増えるとした麻生政権時代の試算は誤っており、正確には22万円増だったことが、ガス削減の影響を議論するため27日開かれた政府の作業部会(タスクフォース)でわかった。

 可処分所得の減少分(22万円)に光熱費の負担増(14万円)を二重計上したためで、試算をまとめた当時の内閣官房の関係者は「試算が複雑で、数字の意味を理解せずに足してしまった」とミスを認めている。

 36万円増は、ガス削減のため石油などへの課税を強化した場合、可処分所得や光熱費が何%変化するかという日本経済研究センターの分析結果を、内閣官房が金額に換算した。この際、内閣官房は独自の判断に基づき、可処分所得と光熱費を合算したが、この日の作業部会で同センター側は、光熱費増は可処分所得の減少に織り込まれており、「可処分所得の減少分のみに変更すべきだ」とした。
(2009年10月27日21時59分 読売新聞)より転載

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