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Check Point9:「住宅品質確保法」の「10年保証」をチェックする
「住宅品質確保法」には、「新築住宅の瑕疵(かし)担保責任に関する特例」「住宅性能表示制度」「住宅専門の紛争処理体制」の3つの大きな柱があります。「住宅性能表示制度」については、「Check Point11」、指定住宅紛争処理機関を活用した「住宅専門の紛争処理体制」は「Check Point14」で紹介します。ここでは、「(住宅の)10年保証」といわれている「新築住宅の瑕疵担保責任に関する特例」について触れることにしましょう。
「10年保証」は、工務店、住宅メーカー、分譲・販売会社などの住宅供給者に対して、新築住宅の瑕疵保証を10年間にわたって行うことを義務づける、というものです。
つまり、新築住宅の取得契約(建築なら工事請負契約、購入なら売買契約)において、住宅供給者が基本的な構造部分について10年間の修補責任が義務づけられる、というわけです。
建てる(建築工事請負契約)ケースでの「10年保証」の主な内容は、以下のようになっています。
(1) 保証対象は基本構造部分が中心。具体的には、木造軸組工法の場合、基礎、土台、柱、横架材(梁・桁)、斜材などの軸組躯体部分、床、外壁、雨水の侵入する開口部分、小屋組および屋根など。
(2) 欠陥があった場合に建て主が請求できる内容は、補修請求または賠償請求。なお、契約書などで、請求などに関して建て主に不利になるような特約は設定できない。
(3) 瑕疵担保期間(欠陥に関して、建て主が施工業者に請求できる期間)は、完成し、引き渡してから10年間。なお、10年保証は長期保証だが、期間が1〜2年の短期保証が含まれ、その対象は、仕上げのはく離、建具の変形、浴室の水漏れ、設備の不良など。
基本的な構造部分に関して、「10年保証」が住宅供給者に義務づけられているとはいっても、業者が不誠実だったり倒産したりしてしまうと、保証が受けられないケースが出てきます。そのようなことのないようにするための新しい法律が、「住宅瑕疵担保履行法」です。次の「Check Point10」で詳しく説明しましょう。
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