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Check Point7:「住宅性能保証制度」の内容をチェックする

 住宅品確法に基づく「瑕疵(かし)保証(瑕疵担保期間の10年の義務化)」によって、2000年4月から住宅供給者(工務店、住宅メーカー、分譲会社など)に対して、新築住宅の瑕疵保証を10年間にわたって行うことが義務づけられました。その内容と保証を受けるポイントを挙げてみましょう。

●10年保証の内容
 1.保証対象は基本構造部分。具体的には、木造軸組工法の場合、基礎、土台、柱、梁などの軸組躯体部分、床、壁、小屋組および屋根など。

 2.欠陥があった場合に、建て主が請求できる内容は、補修請求または賠償請求。なお、契約書などで、請求などに関して建て主に不利になるような特約は設定できない。

 3.瑕疵担保期間(欠陥に関して、建て主が施工業者に請求できる期間)は、完成し、引き渡してから10年間。なお、10年保証は長期保証だが、期間が1─2年の短期保証が含まれ、その対象は、仕上げのはく離、建具の変形、浴室の水漏れ、設備の不良など。

 基本的な構造部分に関して、10年保証が施工業者に義務づけられているとはいっても、業者が不誠実だったり倒産してしまうと、保証が受けられないケースが出てきます。そんなことのないように、住宅品確法などの法律に基づかない制度として整備されているのが、(財)住宅保証機構などの住宅瑕疵保証機関や住宅保証会社が運営する「住宅性能保証制度」。以下、その内容を紹介しておきましょう。

●確実に瑕疵保証を受けるためのポイント
 1.施工業者が、保証をバックアップする(財)住宅保証機構などの住宅瑕疵保証機関や住宅保証会社に登録しているかどうかを確認する。登録業者であれば、万一、10年間の保証期間中に倒産しても、保証の対象となる個所の補修費用から免責金額を除いた額の80%が保険金として支払われる。

 2.登録業者であることを確認したら、その業者に住宅瑕疵保証機関などの10年保証住宅とする旨を依頼する。後の手続きは、すべて業者が対応してくれる。

 3.登録申請を行ったかどうかを確認。業者は、建て主から10年保証住宅の依頼があれば、その住宅を住宅瑕疵保証機関などに登録しなければならない。

 4.設計が住宅瑕疵保証機関などの設計施工基準を満たしているかを確認する。基準を満たしていれば着工。

 5.基準に沿って施工されているかを確認するために、住宅瑕疵保証機関などが専門の検査員による「現場審査」を実施。基礎工事の鉄筋配筋工事が終わった時期と、屋根工事完了時の2回行われ、建て主もその審査に立ち会うと勉強になる。

 6.現場審査に合格し、住宅登録が完了。

 7.住宅の引き渡し時に、建て主に10年保証住宅の保証書が渡される。その内容を確認する。

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