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Check Point8:「住宅性能表示制度」の内容をチェックする

 「瑕疵(かし)保証(瑕疵担保期間の10年の義務化)」とともに、住宅品確法の大きな柱になっているのが、「住宅性能表示制度」です。この制度の利用は任意ですが、建て主が希望すれば、表示のための評価を受けることができ、「設計住宅性能評価書」や「建設住宅性能評価書」によって、建てる住宅、あるいは建てた住宅のさまざまな性能が具体的に示されます。

 前述のように、この制度を利用するかしないかは任意ですが、利用することで、以下のようなメリットが生まれます。

(1)設計や工事に入る前の打ち合わせ時において、9分野におよぶ性能を等級や数値で推定することができるため、要求や希望を施工業者などに伝えやすい(例えば、地震などに対する強度を最重視したい場合には、最上位の等級3を希望する、など)。

(2)住宅の性能が同じ基準で評価されるので、各性能について比較でき、例えばメーカー住宅の商品を選ぶ際の判断材料になる。

(3)外見からでは判断できない建物の性能の違いが、専門知識がなくても分かりやすく理解できる。

(4)国土交通大臣から指定された第三者機関(指定住宅性能評価機関)の評価員(建築・設計の専門家)が評価し、しかも、設計段階と建設工事・完成段階の2段階チェックなので安心。

(5)建設住宅性能評価を受けると、万一、トラブルが起きても「指定住宅紛争処理機関」が、迅速かつ公正に対応してくれるので安心。

(6)「建設住宅性能評価書」が交付された住宅に対して、住宅ローンの優遇措置が受けられたり、地震に対する強度に応じた地震保険料の割引などがある。

 なお、性能評価を受けて評価書を作成してもらうためには、「指定住宅性能評価機関」に一定の評価料(評価機関や評価内容などによって差がある)を支払わなければいけません。

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